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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「法定更新」等に伴う賠償請求について)

「法定更新」等に伴う賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 建物賃貸借契約の法定更新に関する問題で、貸主として賃料の改定が困難になった場合、請求する名目と費用についての質問です。
  • 相手弁護士の調査ミスが明らかになり、貸主が苦痛を受けたことから賠償を要求したいと考えていますが、金員の要求や謝罪文の提出は可能でしょうか?また、弁護士会に相談した場合の処罰についても知りたいです。
  • 賃貸借契約の法定更新に関する問題で、貸主が被った損害や苦痛に対して賠償を要求する方法や費用、相手弁護士に対する処罰について質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.1

「不等な要求に関わる損害賠償および慰謝料請求」 相手側の過失があきらかであれば 費用のかかる弁護士に依頼せず 本人訴訟でいいと思います。 弁護士会に告発しても この程度ではせいぜい注意ぐらいまでだと思います。注意という制度があるかどうか知りませんけど。 私の知り合いの弁護士がイソ弁をしていたときにその事務所の弁が 依頼人の金銭を横領していたことがあって 弁護士会から除名されたことがありました。(新聞にも載った)金額が大きいとそうなることもあります。 イソ弁・・・居候弁護士の略。成りたての弁護士は先輩の事務所に勤めて経験を積んでから独立するというシステムがあるのです。

O-MI
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有り難う御座います。参考にさせて頂きます。