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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約更新について)

賃貸契約更新について

このQ&Aのポイント
  • ねちねちと意地悪されて困ってます。今年、2年更新の賃貸契約期間が終わります。更新を巡り大家さんが家賃を値上げしたいと言って来ました。
  • しかし近隣の家賃および土地の価格からみて不当に高い家賃と判断して値下げ交渉をして家賃値下請求書を大家さんに受理してもらいました。
  • しかし今後の更新に関して大家さんが言う家賃に従わなければ更新は出来ないと言って来ました。今後も賃借する予定でリフォームも行いました。まだあと10年は最低賃借していたいのですが今後私はどうしたらよいか解りません。更新期限までに新規更新が出来ない場合すぐに出て行かなければならないのですか?大家さんの言いなりなるととても生活出来ません。良い方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.3

リフォームですが、大家さんの許可済みならいいんです。 かえってご心配をおかけしました。(無許可リフォームは解約されることもある) ただ原状回復の際にリフォーム部分はどういう扱いをするか取り決めましたか? 文書による取り決めがなければ、あとあとトラブルになる可能性がありますので、文書をかわしておくことをお勧めします。 (なにも約束がないと、原状回復のため、リフォーム部分の完全撤去等を求められ、退去時に大きな請求がくる可能性があります)

miyuki-go
質問者

補足

質問させてください。 >出て行くことはありません。ただし家賃は払う必要があります。 >この家賃は大家のいう家賃ではなく、貴方が妥当だと思う額でけっこうです。 上記の確認です。 「法定更新」前は現在の契約家賃の支払いはしなければ成らないのですよね? また、「法定更新」後は自分が希望する家賃を支払えば良いのですよね? お教えください。

その他の回答 (2)

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.2

通常の借家契約で、更新期限までに更新ができない場合、「法定更新」となります。 出て行くことはありません。ただし家賃は払う必要があります。 この家賃は大家のいう家賃ではなく、貴方が妥当だと思う額でけっこうです。 大家が受け取らなければ、大家の住所地を管轄する法務局で家賃を供託(国に預ける)すれば払ったことになります。 そうしておいて交渉を続けてください。最終的に決裂すれば裁判となり、判決によって家賃が確定します。 ただし大家さんとの感情面のもつれなど、住み心地はまた別問題です。 ところで、リフォームに大家さんの許可はありましたか? 賃貸住宅は原則的にリフォームしてはいけないところが多いので少し気になります。

miyuki-go
質問者

補足

有難うございます。 「法定更新」勉強になります。 リフォームは大家さんの許可を受けてやりました。 気になるってどうなるのですか?

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

定期借家契約ではないですね? 1番最初の契約は何年何月ですか? そしてそれは 自動更新? これによって大分返事が変わります。 まあ こじれたら 家庭裁判所に調停の申し立てをしましょう。 近隣の家賃水準を十分調査してね。

miyuki-go
質問者

補足

通常の市販の用紙(日本法令)で契約してます。

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