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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定更新についてご質問です。)

建物賃貸借契約における法定更新に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 建物賃貸借契約において、借主が賃料改定に伴う法定更新をした場合、借主には管理費や修繕積立金の値上げ分を請求できるかどうかについて質問です。
  • また、賃料以外で値上がりがあった場合にも同様に借主に請求できるかどうかについてもお知らせください。
  • さらに、契約条項には問題が生じた場合には協議の上で解決すると記載されていますが、突然第三者が法定更新などの一方的な行為を行うことは契約的にも倫理的にも問題ないのかについても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.3

なるほど 立退料目的ですか。 「契約解除」と言わせたいのですね。 コストアップしたぶんを値上げして 相手側が認めない場合 受け取らないで供託にすることもできるかもしれません。 そうすれば あちらには差額が債務として積み上がっていくことになります。

O-MI
質問者

お礼

有り難う御座いました。

O-MI
質問者

補足

いつもご回答戴き、心より感謝申し上げます。 追加回答を拝読させて頂き、改めて、ご教授頂いたような供託方法があることを知り、早速、拙い知識で調べさせて頂きます。 それにしても、近年、この様な、借家法の本来の意味合いを逸脱した「法定更新」を悪用した話を、他でもよく聞いており、今後は、残念ですが「定期賃貸借契約」に切り替えていくことに致しました。寂しい話です。 末筆になりますが、再度、ご回答戴けましたことに対し、御礼申し上げます。 合掌

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.2

>都心の弁護士事務所の多くが、法定更新で事務所を借りて居る それはお金を捨てにいったようなものですね たしかしばらく前の法律改正で 大家側の権利が多少強くなったはずですが 実態はそうでもないみたいですね。 コストが上がったものは 正当な家賃の値上げになると思います。

O-MI
質問者

お礼

有り難う御座いました。

O-MI
質問者

補足

お世話になります。この度の「法定更新」の件につきましては、お陰様を持ちまして相手弁護士と納得のいく合意を取り付けることが出来、解決いたしましたことをご報告させて頂きますと共に、これまで多くのご助言に対し、心から御礼申し上げる次第です。有り難う御座いました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.1

>次回の契約期間満了時における更新時には、恐らく 物件の経年劣化による値下げ要求を出してくるかもしれません。 ところで最近のこの類の質問をよく見かけますが 疑問に感じます。 借主 弁護士に利益はあるのだろうか という疑問です。 借主は弁護士料金を支払わないといけない。 弁護士は この金額の争いで請け負うのには どれだけの手数料が見込めるのだろうか? 弁護士を騙っているだけで 本人だけなのではないだろうかと

O-MI
質問者

お礼

有り難う御座いました。

O-MI
質問者

補足

>次回の契約期間満了時における更新時には、恐らく物件の経年劣化による値下げ要求を出してくるかもしれません。 →分譲ワンルームマンションで、マンション自体、10億以上掛けて大規模修繕工事も済んで数年ですし、当該貸室も100万以上も掛け、フルリニューアルして貸して居ります。 >ところで最近のこの類の質問をよく見かけますが 疑問に感じます。 借主 弁護士に利益はあるのだろうかという疑問です。 借主は弁護士料金を支払わないといけない。 弁護士はこの金額の争いで請け負うのにはどれだけの手数料が見込めるのだろうか? >弁護士を騙っているだけで 本人だけなのではないだろうかと →弁護士名で、借主代理人として内容証明書が送達されて来て居ります。 →おそらく、①顧問契約しているものと考えて居ります。また、おそらく、これまでの対応から、立ち退き料目当てと考えても居ります。 ※ 有料の弁護士相談にも行ってきましたが、銀座辺りの都心の弁護士事務所の多くが、法定更新で事務所を借りて居る、、、と言った話しまでポロッと聞かされ、正直、ドン引きしました。相談料をドブに捨てた思いです。

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