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振込金額が・・
大変初歩的な質問で申し訳ございません。 当方は現在フリーのグラフィックデザイナーという立場ですが、 会社を辞めてからまだ独立するための発表をせずに、 知り合いのクライアントから2万円のお仕事を頂戴しました。 ●●ディレクション料2万円で。という旨のメールが届き 快く承諾し、仕事の方も順調に進めることが出来ました。 さて、後日、曲がりなりにもネットで請求書の書き方などを調べ、 消費税を加算し、21000円で請求したところ、 振込額が19000円でした・・。 源泉税を差し引かれた状態で入金されているのは分かるのですが、 こちらが請求した消費税分はどこへやら・・。 このクライアントとは次の機会もあることですので、 きちんと話し合いたいとは思っているのですが、常識的にどちらが正しいのかが分からないので、ご意見お聞かせ願えれば幸いです。 また、確定申告の際に、支払い調書を提出すれば、 源泉税分(上記の場合1000円)は本当に返ってくるのでしょうか・・?
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私の勘違いならごめんなさい 「年間の所得が103万以下であれば、全額返ってくるなどの記事を読みましたが、もし、再就職などして年間所得が103万以上になった場合は、 今回の源泉徴収額も全額返ってこないということでしょうか・・?」 これはサラリーマン(給与所得者)の場合です。 給与所得者は計算で必要経費が算出され、さらに基礎控除などの法的に認められた控除額を差し引いた額に税金がかかりますが、この計算で算出された必要経費と控除額の合計の最低が103万円となりますので、103万円以下なら税金がかからないのです。 しかしながら貴方は会社を退職されており、就職せずにフリーを続けるとなれば今後は個人事業主として所得を確定申告しなければなりません。そうなりますと、給与所得の計算とは違い、収入金額から実際に支払った必要経費(要領収書)を差し引かなければなりません。今年1月~12月の収入を合算しての所得の計算をしなければ1年間の税金の額は決定しません。その金額が源泉徴収された金額より少なければ税金は返ってきますが、源泉徴収された金額では足りなければ更に支払うこともありえます。
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- niconicomama
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源泉は、徴収される側もする側も、両方しています。 大きな勘違いをされているようですが… 「ディレクション料が2万」というのなら、 質問者さんが仕事の報酬として受け取るのが、2万という事ですよね? 本来は、2万円を受け取った中から、質問者さんが自分で確定申告をし、所得税を払うわけですが、クラはその手間を省くため、わざわざ源泉徴収してくださっているわけです。 (決まりなので、当たり前と言えば当たり前ですが…源泉徴収の手続きって、煩雑ですよ) 「返ってくる、返ってこない」という表現を使っておられますが、税金ですから、必要があれば徴収されるし、余れば還付される。 たくさん還付を受けたいなら、まず自分が青色申告の勉強をし、経費をしっかり計上して、節税に励まれることだと思います。 (これだけで、10万円は確実に還付されます。) それをせず、「源泉が返ってこないなら、その分、上乗せして報酬ちょーだい」といわれても、クラも「はぁ?」でしょうね(笑) 「純収入(手取りってことですよね?)」なんて、知ったこっちゃありません。 ちなみに、消費税もしっかり請求されたようですが… これは、確定申告の後、納税する消費税を預かっている、という認識はおありですか? もちろん、免税の用件があるので、たぶん質問者さんは免税業者になるのでしょう。 (源泉還付の心配をされているくらいですから…消費税業者なら、源泉は追徴課税の方ですね) つまり、質問者さんは、実際には納税の必要のない消費税分を、「納税するから」と偽ってクライアントからいただいたということです。 もちろん、業界的に、課税業者か免税業者かに関係なく、一律で消費税を支払う場合もありますが、内税が主流の今、「2万円の報酬で」と言われれば、そこに消費税も含まれると考えるのが一般的だと思います。 それを、嘘が見え見えなのに、わざわざ請求されたとは、いやはや… この上、質問者さんが考えておられるような希望を口に出されると、質問者さんが恥をかかれるのではないでしょうか。 最悪、取引先を一つ失います。 少なくとも、私なら取引しません(笑)
お礼
ご回答(?)くださり、ありがとうございました。 結局、この件については直接クライアントに手取りで請求させてください、とお願いし、了解をもらうことが出来ましたので、 取り急ぎご報告までとさせていただきます。
- miazsm
- ベストアンサー率17% (34/192)
一つ言い忘れました ご存知だとは思いますが念のため。 クライアントさんは、差し引いた2,000円をどうすると思いますか。翌月にはあなたに代わって税務署に払わないといけません。 貴方が請求した額と入金された額の差額は税務署(国)に入金されています。ですから失礼にはあたりません。
- miazsm
- ベストアンサー率17% (34/192)
私の説明が足りないのでしょうね。 もし給料を貰っていた時に源泉徴収されていなかったらどうでしたでしょう。1年分の税金を後でまとめて払うのは大変だったと思いませんか。一度入金されてしまうと全部使ってしまう性格の私みたいな人間には、源泉徴収はありがたい制度だと思ってます。絶対まとめてなんか払えないでしょうから。 仕事の種類は違いますが、税理士さんや弁護士さんからの請求書は源泉税がいくらと明記してあって、それを差し引いた額を振り込んでくださいとの文章も入ってます。sakanakamaさんが作った請求書には書いていなかったんでしょうか? 誤解されては困りますが、返ってこないとは申しておりません。 多分、返ってくるのでしょうが、慎重にお答えしようと思うと、こういった事(返ってこない)もあり得るといった回答になってしまいました。1年経っていない状態で不確定な要素が多すぎて、はっきりとは言い切れないですから。 ただ、返ってこなかったから損したという理解は間違ってます。 先に払ったか、後で払ったかの違いだけです 説明が下手でごめんなさい 他の方の意見も聞けたらよかったですね
お礼
何度もご返事くださり、ありがとうございます。 確かに、他の方の意見が一向に聞かれませんね、、 「仕事の種類は違いますが、税理士さんや弁護士さんからの請求書は源泉税がいくらと明記してあって、それを差し引いた額を振り込んでくださいとの文章も入ってます。sakanakamaさんが作った請求書には書いていなかったんでしょうか?」 はい、、書いていませんでした。書くのは失礼に値するのかなと思いまして、依頼に明記されていた金額を請求書に書き込み、消費税を足しただけです。 でも、本当は、純収入(依頼金額)に、プラス10%したかった..。 その思いも殺しつつ、返ってくると言われた源泉分も返ってこないかもしれないと思うと、胸が痛みます・・・ 一般常識として、依頼金額にプラス10%で請求書を送り、miazsmさんが仰られるようにそれを差し引いた額で振り込んでください。と書くことは 間違いではない=気を使いすぎなのでしょうか・・。 「ただ、返ってこなかったから損したという理解は間違ってます。 先に払ったか、後で払ったかの違いだけです」 わかりました。こちらこそ、長々と誤解を招くような書き方ですみませんでした。どなたか辛口でも良いので助け船が欲しいところです・・
- miazsm
- ベストアンサー率17% (34/192)
私の理解するところでは 源泉徴収とういうものは、税金を確実に徴収するための国のやり方であって、単に税金を先払いしているだけです。サラリーマンなら年末調整とういうもので年間の税金を計算して差し引きしているわけですし、個人事業主は確定申告時に税金を確定して、既に払った金額との差額を返してもらったり追加で払ったりするわけです。これは1年経ってみないと確定しません。返ってこなかったから損したとういうものではありませんので、どっちが得策かなんてありません。きっちりと書類(領収書であり、源泉徴収票でありといったもの)を残しておいて正確に計算すればいいだけのことです。
お礼
何だかつまらぬ方向へ発展してしまい、申し訳ないのですが、 振込額が、指定された金額より少なくなっていると、 何だか腑に落ちないな、という感覚が芽生えませんか? クライアントに聞いても「源泉分は返ってくる」としか返事がなく、それ以外に(所得によって)税額が変わってくる可能性がある旨は誰からも教わらなかったので、本当なのかと悩んでおりました。。 悩む必要などないのかもしれませんが、デザイン費に関しては、少額な部分も損はしたくないなと思う気持ちは強いです。
- celtJapan
- ベストアンサー率31% (67/211)
すいません。勘違いしていました。No.1の方がいわれるとおりだと思います。
- celtJapan
- ベストアンサー率31% (67/211)
てか、21,000円から10%天引きされてる気がします。 源泉所得税は2,000円。 もちろん、源泉徴収票は発行してもらえますよ。 先方は20,000円+税ではなく、21,000円の報酬として計算しているのかもしれません。
お礼
ご回答くださりありがとうございました。
- miazsm
- ベストアンサー率17% (34/192)
請求額 20,000 源泉税 -2,000 消費税 1,000 差し引き 19,000 と言う内訳だと思われます。 「また、確定申告の際に、支払い調書を提出すれば、 源泉税分(上記の場合1000円)は本当に返ってくるのでしょうか・・?」 年間の税金の計算をした結果が払い過ぎであれば返ってきます
お礼
内訳を書いてくださりありがとうございました。 おかげで当方が源泉税(10%)の勘違いをしていたことに気が付きました。お恥ずかしいです。 また、文末に「払い過ぎであれば」ということですが、 税金を幾ら以上払うと払い過ぎになるのでしょうか? 年間の所得が103万以下であれば、全額返ってくるなどの記事を読みましたが、もし、再就職などして年間所得が103万以上になった場合は、 今回の源泉徴収額も全額返ってこないということでしょうか・・?
お礼
なるほど、それでみんながみんな領収書が欲しい、経費で落とす、などというわけですね。(所得を下げるために...) 「今年1月~12月の収入を合算しての所得の計算をしなければ1年間の税金の額は決定しません。その金額が源泉徴収された金額より少なければ税金は返ってきますが、源泉徴収された金額では足りなければ更に支払うこともありえます。」 というと、今後の参考のためにお聞きしたいのですが、金額の交渉の段階で、手取りにして20000円頂きたいときちんと言った方が後々のことを考えると得策だと思われますか?(miazsumの意見として) 今回の場合の2000円も返ってくるなら良いか、、と思っていたのですが、さらに金額が大きい場合10%差し引かれ、それが返ってこないこともありうるとなると、実際の報酬は下がるし不明確だなあと。。ちなみに先日この話を電話で税務署に聞いてみたところ、「色々な要素が絡んできますが、返ってきます」と言われて少し安心していたのです・・。しかし、そんなに簡単な話ではないように心のどこかで思っていたので、ここでお聞きして良かったと思っている次第です。本当に、親切ご丁寧に回答下さり、ありがとうございました。もう少し勉強のために、税務署へ行っても相談してみたいと思います。