- 締切済み
フリー確定申告関連
フリーのデザイナー1年目ですが、 案件で、友人のデザイナー(フリー)から、仕事をもらい、 請求し入金を完了しています。 ■私(フリー)⇔友人のデザイナー(フリー)⇔クライアント(企業) 私から見て、請求もとの友人のデザイナーは、 クライアントからは、源泉をしてもらい、入金してもらっています。 今回私が、確定申告する場合、 請求もとの友人のデザイナーに支払調書をもらうひつようは あるのでしょうか? それとも、そういったものは、確定申告時ひつようないでしょうか? ご回答おねがいします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>請求もとの友人のデザイナーに支払調書をもらうひつようは… 友人さんから源泉徴収されるのですか。 されるのなら、税金を前払いしたことの証拠書類として、支払調書をもらっておきます。 デザイナーという職種は確かに源泉徴収の対象になりますが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm その前に、友人さんは「源泉徴収義務者」に該当するのですか。 しないのなら勝手に源泉徴収はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >それとも、そういったものは、確定申告時ひつようないでしょうか… 源泉徴収されていないなら全く関係ありません。 源泉徴収されているとしても、申告に当たって支払調書の添付は必用ありません。 自分で保管しておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm