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市税事務所にTELすると、扶養に入っていないと言われました。

2007年10月末日をもって、退職しました。正社員でしたので、給料は普通に貰っていました。 2007年11月に子供を出産しました。 主人は普通に会社員として働いています。 扶養控除外となる給料を貰っていたのですが、主人が会社に扶養関係の事を相談すると、確か 「奥さんは扶養控除外の給料を貰ってたので、国民保険に入らないといけないが、多分、扶養として申請できます。以前も(誰かもそういう風に申請)できたので、そこまで(市税事務所は)チェックしてないみたいです。」 という回答を貰ったらしく、 主人が私を扶養として会社に申請すると無事できたらしく、 後日健康保険証をもらえました。 その健康保険証を用いて出産もし、 子供も主人の方に扶養としてお願いしました。 もちろん後日子供の分の健康保険証も貰いました。 先日、私に住民税の請求が来たので市税事務所に電話しました。 これは、昨年私が働いていたから、住民税の請求が来たので、解決はできたのですが、以下のような事を言われました。 市税事務所いわく 「主人の扶養に私も子供も入っていない」 「私が主人の扶養に入れるのは2009年10月。それまでは国民保険に入らないといけない」 といわれました。 会社が市税事務所に扶養申告?をしていないからか・・・?と推測はするのですが・・・。 今後、どういう行動をするべきでしょうか・・・ 私の希望としては、主人の会社から貰った健康保険証を使っていたいのです。(国民保険だと、お金がめちゃくちゃかかると思うので・・・)また、主人の税金対策として、子供は扶養に入れておいてほしい。。 それは無理だと思うのですが、このままでいったらどんな問題があるのでしょうか。。

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  • ma-fuji
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回答No.3

扶養は健康保険の扶養と税法上の扶養(配偶者の場合は「配偶者控除」)があります。 >「扶養として申請できます。以前も(誰かもそういう風に申請)できたので、そこまで(市税事務所は)チェックしてないみたいです。」 >主人が私を扶養として会社に申請すると無事できたらしく… 健康保険の扶養に入るのに、市はチェックもしないし関係ありません。 ご主人の会社の健康保険組合、もしくは政府管掌保険なら社会保険事務所が扶養にできるかどうかの判断をします。 会社が「国民保険に入らないといけないが、多分、扶養として申請できます」これもおかしな回答ですが…。 健康保険は通常、向こう1年間の収入が130万円以下と見こまれる場合には扶養に入れます。 >市税事務所いわく 「主人の扶養に私も子供も入っていない」 >会社が市税事務所に扶養申告?をしていないからか・・・?と推測はするのですが・・・。 貴方は去年たぶん141万円以上の収入があったと思いますので、その場合は税金上、ご主人は「配偶者控除(年間収入103万円以下)」もしくは「配偶者特別控除(年間収入103を超え141万円未満の場合)」とも受けられません。 これ以下であれば、ご主人が控除を受けられますが…。 しかし、お子さんは扶養控除の対象です。 会社の年末調整のとき、ご主人が申告しなかったのでしょう。 会社が市税事務所に申告するのではありません。 ご主人が「会社」を通して、「税務署」に申告するのです。 >市税事務所いわく 「私が主人の扶養に入れるのは2009年10月。それまでは国民保険に入らないといけない」 はっきり言って意味不明です。 だいたい市税務事務所が個人の健康保険の扶養について、言うこと自体普通ありえません。 >今後、どういう行動をするべきでしょうか・・・ お子さんの扶養控除をご主人が受けられるように、税務署に「確定申告」することです。(何が申告に必要なのかは税務署に確認してください) 今からでも遅くありません。 納めた税金(所得税)が戻ってきます。 そして、市もその「確定申告」をもとに、ご主人の住民税の税額を変更し減らします。 それと、健康保険ですが、今ご主人の扶養になっているのですから、貴方が今後1年間に130万円を超える収入が見こまれないのであれば問題ありません。

laylion2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり、申し訳ございません。 >健康保険は通常、向こう1年間の収入が130万円以下と見こまれる場合には扶養に入れます。 つまり、私+子供の健康保険証を持っているのは、全く問題がないんですね。ありがとうございましたm(_ _)m >ご主人は「配偶者控除(年間収入103万円以下)」もしくは「配偶者特別控除(年間収入103を超え141万円未満の場合)」とも受けられません。 ありがとうございます。確かにそうですね(><) >会社の年末調整のとき、ご主人が申告しなかったのでしょう。 >会社が市税事務所に申告するのではありません。 >ご主人が「会社」を通して、「税務署」に申告するのです。 年末調整、主人が家に持って帰ってきたので、私が書きました。。 年末調整の記入時期、確かまだ子供が産まれてなかったので、 産まれたら会社に追加で申告してね、とお願いして、 無事産まれたので、会社に主人が申告したと思います。 年末調整で扶養の欄に名前を書くと、その人が税法上の扶養者に、 配偶者(特別)控除に名前を書くと配偶者は扶養になるんですよね。 確か会社にきちんと言っておいたor書いておいたと思っていたのですが。。 今主人に会社に確認するようお願いしています。 >「私が主人の扶養に入れるのは2009年10月。それまでは国民保険に入らないといけない」 >はっきり言って意味不明です。 >だいたい市税務事務所が個人の健康保険の扶養について、言うこと自体普通ありえません。 無理矢理な感じで質問しました。。これはもうスルーします。。 >お子さんの扶養控除をご主人が受けられるように、税務署に「確定申告」することです とりあえず今主人に会社に確認をお願いしています。 その上で、市税事務所に確定申告どうのこうのの話をして、手続きをしたいと思います。 >それと、健康保険ですが、今ご主人の扶養になっているのですから、貴方が今後1年間に130万円を超える収入が見こまれないのであれば問題ありません。 ありがとうございます! 保険証を変える必要がなくなり、すごく安心しました! 本当にありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>今後、どういう行動をするべきでしょうか・・・ 市役所の国民健康保険の係に電話して、「私達は三人世帯です。現在、私は専業主婦であり、夫の健康保険の被扶養者になっています。子供も同様です。私は国民健康保険に加入して保険料を支払う必要はありますか?」と尋ねて下さい。その必要はないと答えるはずです。これで万事、解決です。

laylion2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養に関しての行動は必要ですが、 健康保険に関する行動は全く不必要という事ですね。 わざわざありがとうございましたm(_ _)m

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ご主人の会社から源泉徴収票を貰っていませんか? あなたの10月までの源泉徴収票を貰っていませんか? この源泉徴収票と同じ様式のものが会社から住所地の役所(市役所税務課や市税事務所?)に送られることになり、住民税が計算されることになります。 源泉徴収票で扶養が間違っているのであれば、確定申告で修正が可能です。源泉徴収票がなければ、役所で住民税の通知書などの再発行を受けたりすればわかるのでは?と思います。 国民健康保険は、市役所の健康保健課などが担当しており、税務課や市税事務所は保険料の徴収を行う程度ですから、誤った情報がありえます。また、社会保険は、社会保険事務所や会社が所属する健康保険組合などが担当しており、市役所などでは確認できないでしょう。また知識も素人に毛が生えた程度でしょう。 国民健康保険は世帯単位で計算するため、扶養と言う概念ではありません。社会保険の扶養は会社の手続きで行うしかありません。 社会保険の扶養の判定は、過去の収入ではなく、これから先の1年間の収入の見込みで行うので、パート収入などがあれば、直近の給与などの12ヶ月などで考えたりしますし、どんなに高収入であっても、現在が無職で子育てなどで当分就職等をしない予定であれば、見込みの収入は0でしょうから扶養となれる可能性が非常に高いでしょう。健康保険組合ですと考え方が異なります。加入先は保険証の発行元を確認すると良いでしょう。 社会保険の配偶者の扶養だと、国民年金の3号被保険者として、保険料の負担が実質なく国民年金保険料を納めたことになります。これは扶養している配偶者の社会保険料で賄うことと考えますが、社会保険料は扶養の数などに影響しない計算のため、実質の負担がないことになります。 税金の扶養に入らず、社会保険の扶養に入ることは可能です。条件が異なりますからね。

laylion2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 主人の19年度の源泉徴収を確認したところ、 扶養に何もチェックが入っていませんでした。 今主人の会社に確認をしてもらっています。 わざわざありがとうございましたm(_ _)m

回答No.1

税法上の扶養と健康保険上の扶養をごっちゃにされています。 健康保険は(政府管掌だと)年間130万という基準がありますがそれはあくまで収入の目安としておよそ月10万8千以上の収入がある場合は扶養には入れません。ただし、それまでに年収130万を超えていても退職した場合は、そのときから収入は0になるので健康保険の扶養に入る事は可能です。 税法上(住民税は税金なので)の扶養控除とは健康保険とは違い退職云々に関わらず単純に1月から12月の年間収入がいくらかによって住民税が決まります。これが103万をこえると配偶者控除は受けられません。 >「私が主人の扶養に入れるのは2009年10月。それまでは国民保険に入らないといけない」 市税事務所が管轄外の国保のことまで言及するのがという意味がよく分からないですが。 ですのであなたの去年の収入が103万を超えていたために税法上の扶養控除は受けられないというのなら筋は通ります。 ただし子供さんは、旦那さんの方で扶養控除を受けられたはずですので年末調整時に申告していなかったのではないでしょうか。

laylion2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m そうですね、かなりごっちゃにしていますね(><) 税法上の扶養どうこうは、扶養控除に関することなのですね。 ありがとうございます。 >市税事務所が管轄外の国保のことまで言及するのがという意味がよく分からないですが。 無理矢理聞いた、的な感じなのです。。 子供分の扶養控除を受けるべきなのですね。 わざわざありがとうございましたm(_ _)m

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