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夫の扶養に入れる時期は?

現在、個人事業主として所得を得ています。 不妊治療の為に仕事を辞めようかと考えているのですが、辞める時期によっては所得の無い時にも税金や保険料などを払う必要がでてくるのではと思い、いつ辞めるべきか悩んでいます。 ちなみに私の職場は4月末か10月末でしか辞めることができません。 ●現在の状況 ・1年の所得・・・約180万ほど ・国民健康保険、国民年金、住民税それぞれ払っています ・毎年確定申告をしています ・主人はサラリーマンで社会保険、厚生年金に加入しています。 ●知りたい事 ・来年4月末で辞めた場合その時点(2006.01~04)での私の所得が60万円ほどになると思うのですが、いつから主人の扶養に入り、健康保険料や国民年金、住民税など支払わなくても良くなるのでしょうか? ・来年10月末で辞める場合はどうなりますか?(2006.01~10までの所得:約150万円) ・扶養に入る申請は主人の会社にのみすれば良いのでしょうか? どうぞ、よろしくおねがいいたします。

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回答No.1

>いつから主人の扶養に入り、健康保険料や国民年金、住民税など支払わなくても良くなるのでしょうか? 健康保険の扶養には仕事をやめた時点で入れます。退職以前の収入は関係ないのです。年金の3号の届出も同時にご主人の会社でしてくれます。 国民健康保険、国民年金は資格喪失の届出が必要です。 住民税は収入が60万なら非課税ではないかと思いますが、翌年支払なので今年の分を翌年の6月から次の年の5月まで払うことになります。 税扶養の対象(配偶者控除)の条件は所得が38万円以下であることです。(所得税の計算では収入から経費を除いたものを所得といいます。)

fumio178
質問者

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わかりやすい回答をありがとうございました。 住民税のみしばらく支払う必要があるようですね。 金額の大きい国民年金と健康保険が免除されるだけでありがたいです。 ありがとうございました。

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  • tosshibo
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回答No.2

健康保険と国民年金ですが、今までの所得がいくらであろうと仕事をやめたらすぐ旦那さんの会社で手続きをしてもらって扶養に入れます。国民年金は現在の第1号から第3号被保険者に変更となり、自分で保険料を負担する必要がなくなります。住民税については所得金額が33万円を超えた分に税率(5%程度)をかけて計算するので、来年4月にやめた場合再来年の6月からの住民税はありません。また来年の10月にやめた場合は納税額が発生しますが、やめる時期を考えるより税率は5%程度ですから働いて所得を得たほうがよいのではないでしょうか。本年の所得に対して翌年の6月から納付することになるので、その金額を別にとっておいて6月に一括で納めればそれで終わりになります。

fumio178
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 住民税のみしばらく支払う必要があるようですね。 金額の大きい国民年金と健康保険が免除されるだけでありがたいです。 ありがとうございました。