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国民健康保険と扶養範囲
今年2月に主人の会社の都合で社会保険から国民健康保険に切り替わりました。その分、以前の給料に4万ほど上乗せしてはくれたものの、主人と私の年金、家族全員の健康保険料の支払いが約7万になり、結果、収入が少なくなってしまいました。 今はパートで働いているのですが、会社には扶養範囲内でと言ってたのですが、知り合いから聞いて、主人が国民健康保険ならば、扶養範囲など関係なく働けるということを聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか? 正直、子供も3人いますし、いろいろお金もかかります。働けるなら、少しでも多くと思っているのですが、上限などあるのでしょうか?
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- jfk26
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 >今はパートで働いているのですが、会社には扶養範囲内でと言ってたのですが、知り合いから聞いて、主人が国民健康保険ならば、扶養範囲など関係なく働けるということを聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか? いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、妻がいくら収入があろうと関係なく国民健康保険に入れます。 つまり制限があって扶養の範囲があるのは会社での健康保険の場合で、国民健康保険には扶養がないので制限もないということです。 >正直、子供も3人いますし、いろいろお金もかかります。働けるなら、少しでも多くと思っているのですが、上限などあるのでしょうか? 税金の扶養で言えば質問者の方の収入が増えれば、質問者の方の税金が増えますし夫の控除が減ったりなくなったりして結果として税金は増えますが、その金額が質問者の方の収入の増加を越えることはありません。 ですから結局家計に入る金額は増えることになります、つまり税金の増加だけを考えずに全体の収入のバランスを考えることが必要で、単に負担が増える減るという一点ばかりに目がいってしまうと失敗するということです。 ただ気をつけなければいけないのは会社の扶養手当です。 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 ですから夫の会社に扶養手当がなければいいですが、ある場合には夫がそれを受けられる範囲で働くことが肝心です。 それから会社であれば社会保険をやめるというのは会社としては違法ですが、だからと言って社員にとって今までの厚生年金が総て無駄になるということはありません。 また社会保険と雇用保険とは別ですので、社会保険から抜けたからと言って必ずしも雇用保険がなくなったとは限りません。
1人でも雇用している雇用主は、法律で強制的に社会保険に加入しなければなりません。それを会社都合で社会保険を脱退するには、従業員全員が、社員としてでなく、請負で会社と出来高払いのような契約をしたというような形式をとらなくてはなりません。此処は確認が大事です。厚生年金も国民年金に切り替えて保険料を納め続けないと今までの納付分がミンナ無駄になります。また、雇用保険もなくなりますから、失業した際の裏づけ保証もなくなります。 確認が大事です。 国民健康保険ならば、扶養範囲など関係無いのは事実です。
補足
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。やはり、違法なのですね。今の現状は今までどおり基本給での支払いになってます。 主人は私が納得いかず、会社に申し出ることで、立場がなくなることばかり、気にしているのですが、結局保険料等を払うことで以前より給料が減ったことになるので、どうにかしたいのです。 大変ためになりました。勇気を持って行動できる気がしてきました。ありがとうございました。
- mukaiyama
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>知り合いから聞いて、主人が国民健康保険ならば… 知り合いの言うとおり。 >正直、子供も3人いますし… あなたと子供の分も、「均等割」としてしっかり人数を数えられ、国保税に反映されています。 したがって、国保に「扶養」はないのです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >会社には扶養範囲内でと言ってたのですが… 俗に言う「扶養」には、 1. 税金 2. 社保 3. 給与 (家族手当) の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件等も異なります。 前述のとおり、国保の場合 2. 社保は関係なく、1. と 3. だけです。 1. 税金について、 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm とはいえ、税金は特殊なケースを除いて稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はないのです。 3. 給与 (家族手当) について、 給与の支払い方は、それぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者がコメントすることは控えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。丁寧にご説明いただきありがとうございました。 参考にし、よく考えてみます。本当にありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、失礼いたしました。実に詳しくお答えいただき、なおかつとてもわかり易く、大変ためになりました。 おっしゃる通り、会社が社会保険をやめ(しかも1月末に言い渡され翌月2月から)国民保険に切り替えられてしまい、知人に相談したところ、それは違法だから、社会保険庁??に相談した方がいいとのことでした。 ですが、主人は仕方がないの一方で、正直ひとり悩む毎日でした。 ご回答をいただいたことで、なんとか乗り越える方法を探せそうです。 本当にありがとうございました。