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4月5月6月のみ残業ゼロの標準報酬月額

タイトルのように4月5月6月のみ残業ゼロで、 残りの月はめいっぱい残業(休日出勤含む)したとします。 --私は締めとか支給月とかコレらに詳しくないので、  標準報酬月額が決定される3ヶ月間という解釈で考えて下さい。-- 毎月の固定給が40万円で、残業代が月10万円と仮定しますと、 この場合、社会保険料にかなりの差が出ますか? また賞与が年間総額200万円ですが、 (1)夏冬の2回支給(2)1回支給(3)12等分して、給与に組み込む コレらのやり方で社会保険料にかなりの差が出ますでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

全部計算するのは嫌なので、政府管掌型健康保険だけで答えます > 毎月の固定給が40万円で、残業代が月10万円と仮定しますと、 > この場合、社会保険料にかなりの差が出ますか? ・残業代を請求しない時  平均報酬月額400千円⇒標準報酬月額410千円  健康保険料(政府管掌型)だけを計算してみると  410千円×41/100=16,810千円/月   ⇒ 年額201,720円 ・残業代を正しく請求した時  平均報酬月額500千円⇒標準報酬月額500千円  健康保険料(政府管掌型)だけを計算してみると  500千円×41/100=20,500円/月   ⇒ 年額246,000円 【標準報酬月額表】 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryogaku01.pdf > また賞与が年間総額200万円ですが、 > (1)夏冬の2回支給(2)1回支給(3)12等分して、給与に組み込む > コレらのやり方で社会保険料にかなりの差が出ますでしょうか? ・1番と2番ですが、標準賞与額の上限未満[健康保険に限った場合]なので、年間に支払う保険料は同じになります。 健康保険料(政府管掌型)だけで計算すると  2000千円×41/1000=82,000円 ・3番の場合[残業代10万円を含む]、全て給料となる尤も単純な場合に該当すると考えられます(賃金の契約内容によっては、異なります。)  本来の給料500千円+2000千円÷12≒666.67千円  ⇒故に標準報酬月額は680千円[厚生年金は620千円]  よって、健康保険料(政府管掌型)だけで計算すると  680千円×41/1000=27,880千円/月   ⇒ 年額334,560円  この334,560円には、最初に計算した本来の給料部分246,000円が含まれているので、差額の88,560円が賞与部分といえます。( [標準報酬月額・標準賞与額] http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo10.htm#1 後はご自身で考えてください。

oyassan2nd
質問者

お礼

早々の回答有難う御座います。 やはり差がでるのですね・・・? 4月5月6月の残業分を10月11月12月に支給してもらうとすると、 総支給額は同じでも、手取りは違ってきますね・・・。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
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回答No.4
oyassan2nd
質問者

お礼

たびたびすみません。 これはわかりやすいですね。 やはり大きく違ってきますね。標準報酬月額が決定される3ヶ月間は残業を控えた方が良いようです。 有難う御座いました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

#1です >残業のみによる2等級以上のUPでも、「月変」が必要でしょうか?? 標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、 ・賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。 ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm#1 給与5万円+時間外手当50万円...保険料は5万円に対して...許されません

oyassan2nd
質問者

お礼

何回もすみません。 素人なもので、多分私の表現が間違ってるんだと思います。 算定基礎により決定された標準報酬月額は、 当然労務の対償として受けるものすべてを含むと思います。 私がm_inoue222様にお聞きしましたのは、算定基礎により 一旦標準報酬月額が決定された後、残業した場合です。 つまり、標準報酬月額が決定される3ヶ月間のみ残業ゼロで、 次の月から残業して残業代のみで月10万円UPした場合、 「月変」が必要か疑問だったのです。 >「算定」だけそうされても給与が2等級以上変更になれば「月変」が必要 という回答に対してです。

  • m_inoue222
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回答No.1

「算定」だけそうされても給与が2等級以上変更になれば「月変」が必要 社会保険料を少なくすれば将来の厚生年金が低くなる さてどちらがお得かは死ぬまで判りませんね http://www.fujisawa-office.com/hokenryou.html

oyassan2nd
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 >給与が2等級以上変更になれば「月変」が必要 残業のみによる2等級以上のUPでも、「月変」が必要でしょうか?? >社会保険料を少なくすれば将来の厚生年金が低くなる それは確かにそうですね。

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