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標準報酬月額について
3月に退職して、4-6月は無職、7月から新しく仕事を始めるのですが、そちらの会社が15日締めの25日払いの給料で、試用期間中は時給制で時給1200円で7.5時間労働になります。 締め日の関係上5-10日ほどの出勤になると思うのですが、社会保険の計算がしたいと思うのですが、上記のような場合の標準報酬月額の計算方法がわかる方がいましたら教えて頂きたいです。 例えば入社日によっては5日ぐらいしか働けない場合もあると思うのですが、45000円ぐらいの賃金に対して、どれぐらいの社会保険料がかかるのかが知りたいです。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
実際に払う日付は別として、 ・6月分は、国民健康保険と国民年金の保険料を払う ・7月分は、会社の健康保険と厚生年金の保険料(社会保険料)を(天引きで)払う 会社から天引きされるのは、7月分を8月支給の給与から、8月分を9月支給の給与から、、、と1か月遅れになる、ということです。 なお、就職の際、国民年金は会社が厚生年金加入手続きをするので、質問者さん自身は何も手続きは必要ありません。もし、7月分も国民年金を支払ってしまっていたら、後で還付されます。 一方、国民健康保険は会社の健康保険に加入した証明(資格取得日がわかる健康保険証など)を役所に持参して脱退手続きをしなければなりません。国民健康保険は、月単位の支払いではなく、1年を何期かに分けた分割払いですので、脱退手続きの際に役所で精算してくれます。(月末時点で判定されますので、7月4日に就職したとしても、6月まで加入していたことになります)
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- kitiroemon
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> 他の方の回答で標準報酬月額は0円というのはどう思われますか? 「7月分給与からは社会保険料は引かれない」ですが、「標準報酬月額が0円」というのとは違います。 > 7月も国民健康保険と年金を自分で払うということで、給与からの天引きは無いということですね。 国民健康保険料と国民年金保険料を自分で支払うのは「6月分まで」の間違いです。 No1の回答者さんも「6月分」と書かれています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たしかに6月分と書いてありますね。 自分がいろいろな人の回答を見る限り、たどり着いた答えとしては、仮に7/4(7/1でもいいですが)入社をした場合に、7/15締めの7/25給与支払いなので、7日出勤して、63000円ぐらいが賃金だと思いますが、そこから社会保険料などが引かれることはなく、8/25からの給与で初めて社会保険料が引かれるということで問題ないでしょうか。 そして、標準報酬月額は0ではなく、だいたい自分の感覚だと18万から22万ぐらいで設定されそうなのかなと思いました(状況によってはもう少し行く可能性もあるのかもしれませんが)。 ただ、最後の疑問なのですが、6月の国民健康保険などは7月に自分で払うのではないのでしょうか(7月は保険料などは一切かからないのでしょうか)? 7/1と7/4で少し条件が変わってくることがあるのでしょうか?
- seble
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国保も含めた社会保険料は1ヶ月単位ですが、加入月は有料、脱退月は無料になっており、これによって月途中の切り替えでも整合性が取れています。 そして、会社での社会保険料は翌月の賃金から控除する決まりになっています。 という事で、 6月は国保・国民年金を払う。 7/10入社と仮定すると、国保からの切り替えは7/10になり、7/9までは国保ですが(厳密には脱退日は翌日の7/10)脱退月に当たるので無料。7/10より社保に加入して1ヶ月分の保険料がかかりますが、翌月控除なので、8月に支給される賃金から控除される事になります。 また同時に、労基法の規定により、必ず月1回以上賃金を払わなければならず、7月中に必ず1回目の賃金が出なければなりません。従って、8月に支給される賃金はほぼ満額になるはずであり、社保料を引かれても充分な額が残る、、、ハズ、という事になっています。 だいたい合ってるかな?どっか間違ってるかも、www
お礼
ご回答ありがとうございます。 結構ややこしいんですね。 8月から社会保険料ってことでいいんですよね。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
新たに就職されるわけですから「資格取得時の決定」になります。 雇用契約上の時給・(想定)勤務時間、各種手当、通勤費等によって決まる(まるまる)1か月分の給与の額に基ずいて会社が決定します。 例えば、「1,200円×7.5時間×20日+1か月あたりの通勤費」など。日割計算はしません。 https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232 資格取得日は7月1日ですが、7月分の保険料が天引きされるのは(一般的には)8月に支給される給与からになります。(1か月遅れ)
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答内容を拝見する限りですと、7月の給与からの天引きはほとんどされないということで良かったです。 他の方の回答で標準報酬月額は0円というのはどう思われますか?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
4-6月は無職、7月から新しく仕事を始める場合、通常は、標準報酬月額は0円です。標準報酬月額は社会保険料の計算に使われますが、7月分の社会保険料は0円です。8月分の社会保険料は1万円ぐらいと思われます。 注:賃金が大幅に増減し、継続した3ヶ月間の月平均額が標準報酬等級にして2等級以上変動した場合には、随時改定が行われ標準報酬月額が改定されますが、その連続する3ヶ月はいずれも報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者で被保険者になっている人は11日以上)であることが必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答内容を拝見して疑問に感じたのですが、他の方の回答を見ると、標準報酬月額は0にはならないように感じたのですが、どうなのでしょうか?
- f272
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社会保険料に日割りはありません。1か月分の社会保険料がかかります。 あなたの場合には7月25日の給料で支払われるのは6月分の社会保険料ですが,7月に入社であれば6月分の社会保険料は発生しません。したがって天引き額は0円です。 6月分は国民年金保険料,国民健康保険料を支払ってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 7月に働き始めたら、締め日の関係でほとんど手元にお金が残らないねと知人に言われたのですが、ご回答内容を拝見すると、7月も国民健康保険と年金を自分で払うということで、給与からの天引きは無いということですね。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 完全に知りたいことを教えていただけて大変うれしく思います。 何度もお答えいただき本当にありがとうございます。 本当に助かりました。