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お給料と標準報酬月額について

こんにちは。 派遣で働いています。 お給料明細を見ていて気になったことがありましたので、ご存知の方、教えて欲しいです。 4,5,6月のお給料と標準報酬月額が合ってない気がするんですが・・・。 時給制の派遣のため、月によってお給料が異なるのですが、 今年の4,5,6月の実際の総支給額の平均は約37.5万円(基本手当て+残業代。その他の支給はなし)です。 標準報酬月額の22等級(38万円のランク)に割り当てられてるのかなと思ったのですが、 17等級(28万円のランク)に割り当てられているような・・・。 加入している健康保険のHPに、標準報酬と保険料の対応表があったので、それから割り出しました。 私のお給料で17等級なのは正しいのでしょうか? それとも勘違いしているのでしょうか? 教えてください。

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回答No.2

6月1日以降入社の人なら定時決定の対象者には当たらず、入社時の見積額によって標準報酬が決まりますが、あなたは1月入社と言うことで定時決定の対象ですね。4から6月に支払われた給料の総支給額の平均が38万ほどというのに標準報酬が17等級とはおかしいですね。保険料が安くてよいと喜ぶ人もいるようですが、将来の年金も少なくなってしまいます。 ただし、定時改定による標準報酬の改定は9月分保険料からです。社会保険料は一般に翌月控除なので10月の給与から改定と言うことになります。9月の給与明細を見ていらっしゃいませんか?

non0423
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 9月の明細を見ていました(^^; 納得できました!

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

厚生年金の標準報酬月額でよろしいのでしょうか  この標準報酬月額は、貴方が入社の時に会社が決めた金額(等級)です  (この位の見込みとゆう事で)  これを元に厚生年金の支払額が決められています  

non0423
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 入社時ですか・・・今年の1月下旬入社なので、そのときに会社が決めた額が今まで続いているということなんですね。 そこで再び疑問が・・・。 もう一つ質問お願いします。 「毎年1回,4月から6月の3ヶ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決め,その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬の月額とします。」 ということのようですが、 お給料の計算が月末〆でない場合はどうなるのでしょうか? 私が働いているところは、お給料の計算が15日〆です。 この場合標準報酬月額は、 a) 8/16~9/15に働いた分 → 入社時のまま b) 9/16~10/15に働いた分 → 新しい標準報酬の月額が適用 ということでいのでしょうか?

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