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社外の人の経費について
・社外の人の経費について、取扱をお教え願います。 労働派遣契約を行っている社外の人について、宿泊費や交通費を負担するのは問題ないのでしょうか。その場合の勘定科目は、旅費交通費など経費科目でよろしいでしょうか。 上記の場合の文言を、契約書の中にあれば問題はないのでしょうか? また、契約を行っていなければ、交際費が正しいのでしょうか?
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派遣先企業が、派遣労働者に対して指揮命令をすることにより発生した移動交通費や宿泊費の負担、ということでしょうか。 そうであれば、負担して問題ありません。といいますかむしろ、指揮命令の結果として発生したものですから、負担すべきといえます。したがって、契約に明示されていなくても、負担すべきものです。 そして、派遣先企業が負担すべきものですから、契約の明示の有無に関わらず、経費処理できます。
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- zorro
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回答No.1
問題ありません。契約がないなら交際費になります。
お礼
ありがとうございました。 ご丁寧な回答でわかりました。