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個人事業主がアルバイトを雇うと経費?

個人事業を4月から始めたのですが 経費について解からない事が2点あります。 1.急がし時など日給でアルバイトを雇っています。 (一日1万円程度で月に2~3回)  その場合経費になりますか?  経費になるなら勘定科目は何になりますか? 2.国民健康保険、国民年金は経費になりますか?  その場合の勘定科目を教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>1.急がし時など日給でアルバイト… 税務署から配られる『青色申告決算書』や白色の『収支内訳書』にある用語を使えば、 「給料賃金」 です。 >2.国民健康保険、国民年金は経費になりますか… 経費ではありませんが、申告書を書くにあたって「社会保険料控除」とすることはできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm なお、個人事業主に「法定福利費」とか「会社負担分」とかいう概念はありません。 >その場合の勘定科目を教えて下さい… 「事業主貸」 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

shimamaru
質問者

お礼

大変親切な回答有り難うございます。 助かりました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

1.給料賃金か雑給など任意で科目を作る。場合によっては源泉徴収義務が発生します。管轄の税務署へ相談しましょう。電話などで匿名でも聞くことは出来ます。源泉徴収義務があるようでしたら、給与支払事務所の開設届などが必要です。専従者などで提出済みであれば必要ありません。 2.事業主などの国保や年金は経費になりません。従って事業用資金(預金なども)から支出したのであれば、事業主貸(店主貸)勘定で処理することになります。ただし、申告書上の社会保険料控除として所得控除が可能です。従業員を社会保険の加入をした場合の給与天引きによる本人負担分以外(事業主負担分)については、法定福利費として経費になります。

shimamaru
質問者

お礼

大変よく理解できました! 本当に有り難うございます。

回答No.2

2.国民健康保険、国民年金は経費になりますか? ならないです。のはずです。 社会保険の会社負担分は経費になります。

shimamaru
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.経費です。雑給 2.経費です。法定福利費

shimamaru
質問者

お礼

回答有り難うございます。

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