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経費

日雇いバイトで自腹で交通費をはらった場合は経費計上できますか? タイミーで働いた場合と また勘定科目は何になりますか?。 また普段は個人事業主で業務委託で働いていますが、日雇いバイトは事業所得でなく給与になりますでしょうか?

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  • f272
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回答No.2

日雇いバイトと言っているものの契約形態によって,事業所得であるか,給与所得であるかが決まります。まあたいていは給与所得だと思いますが。 給与であるならば自腹で交通費をはらった場合でも一般的には経費計上できません。その代わりに給与所得控除(最低でも55万円)が無条件で認められます。

回答No.1

日雇いバイトで自腹で交通費(通勤費の場合)を支払った場合、 経費計上は可能です、交通費は「旅費交通費」の勘定科目を使用します。 日雇いバイトは事業所得ではなく給与として扱われます。

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