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山の土地の売却に関するトラブル
- 山の土地の売却に関するトラブルについて質問します。父が小さい土地を友人Aに貸し、その後30年経って友人Aの息子Bから土地の買い取りを要求されました。しかし、土地には石垣が破損しており、その修理やリスクを考慮すると正規の価格では売れないと息子Bは主張しています。一方、父は返還要求はしなかったが30年間土地を利用し、利益を出してきたため正規の価格で売りたいと主張しています。
- 山の土地の売却に関するトラブルについて質問です。父が友人Aに土地を貸し、30年後に友人Aの息子Bから土地の買い取りを要求されました。しかし、土地には石垣の破損があり、修理やリスクを考慮すると正規の価格では売れないと息子Bは主張しています。一方、父は返還要求はしなかったが利益を出してきたため正規の価格で売りたいと主張しています。
- 山の土地の売却トラブルについての質問です。父が30年前に友人Aに土地を貸し、現在友人Aの息子Bから土地の買い取りを要求されました。しかし、土地には石垣の破損があり、修理やリスクを考慮すると正規の価格では売れないと息子Bは主張しています。一方、父は利益を出してきたため正規の価格で売りたいと主張しています。
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質問者が選んだベストアンサー
価格は売主・買主の交渉で決定です 父上の言い分もBさんの言い分も その過程です 合意ができなければ 交渉決裂です 土地を返却してもらうか地代を払ってもらうかの交渉です
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>息子Bと父との間での価格設定を話し合うという形でよろしいのでしょうか? それでいいですが、Bは、その土地を、法律上、不法に占拠しているので、それを踏まえて話し合いして下さい。 決裂すれば損害賠償請求できます。 その裁判は必ず勝てます。
お礼
お返事ありがとうございます。 わかりました。教えて頂いた内容も 踏まえて交渉するよう父に伝えます ありがとうございました。
所有者>買う側です。 安く買うためにケチをつけてるだけ。 売買価格に納得できないのなら 直ぐに 出て行け です。 そもそも 勝手に使ってるのに気を使う必要は無い。 その息子は 貴方と契約もしてないで使ってるので不法占拠です。 私なら 【買い取るのでそのまま使わせてほしい】 と言うなら 一度 綺麗にして 出て行けです。 その後 考えるです。
お礼
返事遅くなり申し訳ございません。 確かにおっしゃるとおりですね アドバイス頂いた内容父に伝えて交渉させようと思います お忙しい中ありがとうございました。
- trickstar7
- ベストアンサー率62% (28/45)
企業法務をやってます。 具体的事情がよくわかりませんので,ご参考まで。 >こういった場合はどちらが悪いのでしょうか? どちらが悪いといった問題ではないと思います。 ご質問の趣旨は, 質問者さんの父が悪い→土地売買代金の減額に応じるべき 相手が悪い→正規の値段で売買すべき ということかな,と思いますが, 結論としては, 「売買価格に納得できない」 =「売買契約を結ばない」(売るべきでない) というだけだと考えます。 それとも,なにかお父様には土地を売りたい動機があるのでしょうか。 さて,その結論はさておき。 Bさんの言い分は大分勝手ですね。 気になる問題について付言します。 (1)Bの土地の使用権について >現状父の許可なしでその土地で利益を得ている息子B との事ですが,まあこっちは認めてない,と主張しても, 向こう(B)は「3年以降の使用及びAが死亡してからの使用については黙認(黙示の使用継続承認)があった」とか主張するかもしれないですね。 ただし,地代はとっていないとの事ですから, 本件お父様とAの契約は使用貸借契約(民法593条~)にあたり, Aが死亡したことによって契約は終了しており(黙示の更新(期間延長)があったとしても)(民法599条) Bがどう言おうとBに使用権はありません。 (2)石垣のメンテナンスについて 賃貸借であればともかく,使用貸借では(タダで貸してやっているので),貸主がそこまでする必要はないものと考えます。 石垣のメンテナンスは,土地の使用収益に必要な費用と考えますので, 民法595条1項の「通常の必要費」にあたると考えます(解釈が微妙なとこですが) つまり,石垣のメンテは借主Aの責任であり,これを怠ってお父様の所有物(土地)の価値を減ずる結果になれば,逆にお父様から損害賠償をかけることも考えられるのではないでしょうか。 なお,土地の工作物の責任に関しては,民法717条があり, 一言で言えば,石垣が,もし今崩れて第三者に被害(田畑に被害など)が及べば,責任をとるのは,一次的には占有者(B)ということです。 (3)時効取得について まあ,状況を見る限り,可能性は低いと思いますが, Bが土地の占有による時効取得(民法162条)を主張する可能性もあります(自主占有が認められないと思いますが) なんにせよ,結論は早く出してこれ以上ほったらかしにしないことです。 (4)不当利得の返還請求について Aの4年目以降の土地使用及びBの使用は, 契約等に基づくものでなく,根拠の無いいわゆる「不法占有」になる可能性があります。 このうち,Aの使用した期間については,お父様も黙認していたとのことで,「3年間の使用貸借契約の黙示の更新(つまり期間延長)」と見る余地があり,「不法占有」と言い切れないかもしれませんが,Aが死亡した後のBの使用に関しては前述のとおり,なんの根拠も無いわけで,Bが土地から収益を得た部分に関しては不当利得の返還請求ができると考えます(民法703条)。
お礼
返事遅くなり申し訳ございません。 私のような見ず知らずの者にまで 気になる点細かくご回答頂き誠にありがとうございます。 教えて頂いた内容を印刷して父に持たせて 一度相手方と話合いをしてみます。 なるべく話合いは早いほうがいいとのことで 出来る限り早く話合いするように父にも言ってきかせます この度は誠にありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
その土地の地代は貰っていましたか ? 幾らでしたか ? もし、固定資産税の3倍以上の地代をもらってえれば 変わってきますが、以下であれば、民法599条で借り主の死亡で 借りておくことはできなくなっています。 (死亡によって自動的に契約解除となっています。) ですから、息子が出てきてあれこれ云う資格は全くないです。
お礼
早速の回答ありがとうございます 土地の地代に関してはまったく貰っていないようです ということはあくまで 土地の現状を踏まえた上での 息子Bと父との間での価格設定を話し合うという形で よろしいのでしょうか? 度々恐れ入りますがよろしくお願いします
お礼
回答ありがとうございます 双方の言い分はあくまで過程ということで 交渉を双方でして合意するかしないか、ということなのですね ありがとうございました。