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個人間の土地売買でトラブルになり困っています
父が持っている遠方の土地なのですが、ある人(Aさん)を仲介し買ってくれる人を探していたそうです。 そして買ってもいいと言う人(Bさん)が見つかりました。実際はBさんの弟(Cさん)です。Cさんは父が 持っている土地の県に住んでいるそうです。一応買ってくれる人が見つかったのでAさんが父に土地の権利書 のコピーと委任状を書いてくれと頼まれ委任状を書いたそうです。(白紙委任状) 父はいくらでもいいと云う条件(書面は交わしていません)でAさんに仲介してもらっていましたが相手が 提示した金額は相場を大きく下回る金額で父は断ろうとしたそうですがBさんが受け入れないようでAさんが 家に来て父を説得しようとします。Aさんは委任状を交わしているので裁判を起こされたら必ず負けるとか いろいろ言ってきますが、どのような理由で裁判を起こされるのかが分かりません。 父がいくらでもいいと言ったのはまだ値段は決めてないと言う意味で言ったそうです。父に非があるのは分 かるのですが・・・ やはり相手の言い値で売るしかないのでしょうか?
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相手の言い値に納得できなければお売りになる必要はありません。 Aさんの申し出を拒否なされば良いのです。 安い金額で売るといった内容の売買契約書に署名捺印をさせられ すでに手付け金でも受け取っていらっしゃるか 権利証原本や実印、印鑑証明等一切をお渡しになっている場合はマズいですが 権利証のコピーとお父様の委任状だけではどうすることもできません。 おそらく相手は、 「土地を○○円で売却する件について一切の交渉や手続きをAに委任する。」 などいった委任状を作成しておりそれを盾にしてくるとは思いますが そんな内容の依頼をしたことはないし、委任状の文面も知らないと はっきりと主張なされば良いのです。 不動産業界ではご質問のケースとは逆に 「この土地を○○円で確かに買い受けます」などと記載し 買主の署名捺印をした「買付証明」なる書類が時折使われることがありますが この証明についても、実際に訴訟になった際は法的な根拠は認められず 単なる約束事を記した書面としか扱われません。 とにかく「そんな値段で売るとは一言も言っていない」 「そんな値段では売る気がない」 「納得できなければ裁判でも何でもお好きにどうぞ」と 強気で交渉してください。
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代理とか仲介をするなら、弁護士か宅地建物取引業の免許(宅地建物取引主任者の資格ではない)が必要ですが、Aさんはそのような弁護士資格か宅建業の免許ををお持ちなのでしょうか? なお、宅建業の免許を持っているのなら売買価格を提示するときはその根拠を説明する必要がありますので、その点でも媒介契約について宅建業法を違反していると思われますし、媒介契約という契約書を交わさしていないのならそれまた宅建業法違反です。 またもし契約が有効の場合、Aさんの行為には売値に確認などの行為において善管注意義務違反という過失があると思われますので、それにより損害賠償をAさんに対して起こせる可能性もあります。 以上のように以上のようにAさんは宅建業法違反をしている可能性があり、善管注意義務違反もあると思われ、以上に不透明な行為をしていますので、そういったことを突いてAさんに対してもう少し強気でいった方がよいと思います。
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ご回答ありがとうございました。
- oyazi2008
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何故、相手方がしつこく粘るのか?それは間に介入している人たちが何らかの報酬が入るからです。物件の近隣の不動産業者に電話をすれば、およその相場や幾らなら直ぐ売れるのか?が分かります。その価格と、かけ離れていれば当然売却しようも無いわけです。只お父さんも過失がありますから、無難に即解決したいならAさんには小額支払い「悪かったがこれで勘弁してくれ、これ以上言うなら弁護士に相談する」の一言で済むと思いますよ。法的にあれこれ言って一銭も支払わずに解決しようとするのも、都合良過ぎると思います。Aさんだって時間も経費も少しは使っているでしょうから。その手の人は自分の懐に金が入れば後はどうでも良い人が多いので。法的には前の書き込みの通り、何ら売る必要なしです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
土地には法定価格というのがあります。 土地の種類や立地条件等で変わりますが、 坪単価○円という明確な基準です。 (登記をとり、税務署で調べてもらうとすぐわかります) それを下回った場合、買った側は贈与税を払わなくてはならなくなるケースもあります。 …相手は知ったこっちゃないかそれを払っても安いと思ってるのか、 それとも父御の希望する価格が高すぎるのかはちょっと文面からはわかりませんが。 委任状うんぬんの中身もわかりませんが、 実際サインして判子をついて登記移転するのは父御さまです。 納得いかないならサインも判子もつかなければいいのです。 私の父は宅地建物取引業協会で無料相談をする立場ですが、 この手の相談は毎日といっていいほどくるそうですよ。 個人の売買には宅建業法は適用になりませんが、 土地や建物の査定をするのには確か宅建主任者の資格が必要なはずです。 最寄の自治体の消費者窓口、弁護士等にご相談することをお勧めします。 また、契約料を払わなくてはなりませんが、 宅地建物業者(不動産会社ではなく)に仲介してもらい、 法律的に効力のあるきちんとした契約書を作成してもらうといいかと思いますよ。
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ご回答ありがとうございました。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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>父はいくらでもいいと云う条件(書面は交わしていません) これだけでは法律上なんの拘束もありません。 お父さんに非は全くありません。 >Aさんは委任状を交わしているので裁判を起こされたら必ず負けるとか >いろいろ言ってきますが、どのような理由で裁判を起こされるのかが分かりません。 Bさんが裁判を起こしても勝てないのがわかってるから、Aさんは必死に説得しようとしているのです。 おそらく安く土地を騙し取れたらBさんからAさんにいくらか入る約束でもしているのでしょう。 「裁判でも勝手になさってください」で無視しておいていいですよ。 心配だったら法テラスにでも確認なさってください。 これに懲りたら保証書とか、白紙委任状なんて判を押さないことです。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
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ご回答ありがとうございました。
- natumikang
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明らかに相場よりも下であるなら信義側に反しますので、 裁判では親父さんの言い分が聞き取られると思います。 市役所等に言ったら無料弁護士相談があると思いますので、 専門家に実際に聞いたほうがいいとおもいますよ
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。
補足
昨日、AさんとBさんが家に来ました。 そして父と一緒に話を聞いたところ最初の質問の内容と 違う点があることが分かりましたので、この場をお借りして・・・ (新しいスレを立てていいのか分からないので) まず委任状ですが、委任した相手はAさんではなくBさんで、委任状も 白紙ではなく結構いろいろ書いてあるようでした。サイズはA4くらいです。 ちゃんとしたところで作成してもらったような感じで、枚数は同じ内容のもの が2枚あると言っていました。実際手に取らせてもらえなかったので文面等は 読めませんでした。 このことについて父は書いてあったような気がすると言っています。 父は委任状の内容をちゃんと見ずに判を押したようです・・・ 次は権利証についてですが、こちらが知らないうちにBさんに渡っているよう なのです。Bさんは、”これは権利証の原本だ”と言っています。もちろん、 こちらにも父が原本と言っている権利証はありますが、どういうことなのか さっぱり分かりません。父は権利証のコピーのみ渡したつもりのようです。 父にその時の状況を詳しく聞いてみました。すると権利証のコピーを行った のは父、本人ではなくAさんでした?。(父は立ち会っていない) その時、父はAさんの家でコピーが終わって帰ってくるAさんを待っていたそうです。 権利証を父の自宅から持ち出したのはこの時(平日の15時ごろ)1回のみで 待っていた時間は約1時間~2時間ぐらいだそうです。私は父がコピーし、 そのコピーをAさんに渡したものと思い込んでいました。 昨日、した話ですが、一応”この土地は売りません”とはっきり言いました。 あと、いくらでもいいと言ったのは口頭でのことなので、うんぬん、そしたら、 それを聞いていた人(証人?)Dさんが出てきました。DさんにはAさんが携帯で 確認していました。これでAさん、Bさん、はともかく、Dさんも聞いているということに・・・ Aさんは普通に話していましたが、Bさんは・・・ 逆の立場で考えてみるとBさんの気持ちも分かりますが普通に話してほしいと思いました。 とりあえず、これ以上は弁護士の方と相談してからでないと、なにも言えないと言って 話を切り上げました。 最終的には弁護士へ相談しようと思いますが、 その間いろいろ不安なので、こちらへ質問させていただきました。