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土地権利証を持ち出された

父の友人が父の土地権利証を何らの理由もないのに、所有権の仮登記をしたいので権利証を貸しなさい、と言われて強引に持っていかれたらしいのです。 仮登記をする原因が無いのにおかしいと思い何度も返還要求をしていますが一向に返してくれません。 父の言うには平成9年12月の暮の深夜であったとのことなので今でもその者がその証書を持っています。どうやら闇で売ろうとしたらしい。法律に大変疎い父でして被害届を出して刑事事件になりませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 権利証だけでは何の登記もできません。登記するには、実印と印鑑証明書が必要です。仮登記ならば、そもそも権利証はいりません。  しかしながら、何らかの形(本人になりすまして、印鑑登録をした等)で印鑑証明書を取得して登記すると言うことも考えられますので、まずは、法務局で土地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、内容を確認してください。

noname#70707
質問者

お礼

「実印と印鑑証明書」を渡した記憶は無いそうなので登記にかかわってはいません。 ともかく土地の登記証明を取ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

私も早急に警察に申し出て、被害届を提出した方がいいと考えます。 その際に、今までの経緯を書面に残し、友人の連絡先等を忘れずに出すのが最適だと思います。 昨今の情勢から考えると、警察が動かない可能性もあるので その場合には、告訴状に切り替えて、動いてもらうのがいいと思います。 しかしながら、約10年の年月が流れていることに不安を覚えます。 権利証は、それ自体が効力を成す物ではありませんが 印鑑証明書等を偽造され、悪用される可能性は十分にあります。 ですので、お父様に、ご自身の印鑑証明を持って 所管の法務局に、登記手続きの差し止めを申し出ると良いと思います。

noname#70707
質問者

お礼

指し止めですね。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず警察には被害届けを出してください。 次に法務局に行き、現在の登記を確認し、また権利書(登記済証)が盗難にあったので、もし登記の申請があったときには連絡をして欲しい旨の上申書を出してください。

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.2

追記です。 その友人が権利も無いのに第三者に土地を転売し、 さらにその第三者が他の人に土地を転売し・・・ というのが繰り返されていると、最悪の場合 「事情を知らずに買ったのだから、返す義務はない」 と言われてしまいますよ。 すぐに被害届を出すことを勧めます。 また、土地の所有者が変わっていないかどうか、 法務局に行って登記簿を調査しましょう。

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.1

お父上の同意がないのなら、立派な犯罪ですよ。

noname#70707
質問者

お礼

その通りです。同意がないまま持ち出したのです。

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