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名義のトラブル
はじめまして友人A子のことで相談します。 A子は結婚して旦那=Bと子供達4人で賃貸アパート住まい旦那だけの給料ではきつそうです。 Bの両親は離婚していて土地が母親名義、家屋が父名義になっています。 現在はその土地・建物に母とBの兄弟が住んでいるのですが、固定資産税の支払でとても困っているとのことです。 土地の税金は母親が支払っているそうですが最近になって離婚した父が家屋の税金(固定資産税)をずっと支払っていなかったそうです(延滞金額は3桁ほど) 最近区役所から督促が来て驚いたそうです。 私は父は支払う意思はなさそうですので、家で暮らしている母親の名義にしてから対処するのが一番だと思いますが、何故か住んでいないBさんに名義変更をすると母親が言ってきているようです。 Bさんは「名義上だけのことだから金銭的なトラブルは一切ない」の一点張りみたいで今後のトラブルなど考えていないようです。 そこで 1.土地、建物に抵当権の設定がされている場合、Bに名義が変わったことで考えられるトラブル。 2.土地建物の名義が異なる場合のメリットとデメリット(何故離婚する際に一本化しなかったのか) 3.延滞金支払義務者は(離婚前の名義人)父親か (Bに名義変更すると支払義務者は父からBになるのか) 4.不謹慎ですが。。Bが死亡した場合、A子が税金を支払う義務があるのか 5.Bに名義変更しない様断る方法を教えてください。 近いうちに名義変更してしまいそうです。 どうぞよろしくお願いします。
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固定資産税の問題以前に 名義変更をした時点で Bさんに贈与税がかかります。 名義変更後は固定資産税はBさんに支払い義務があります。 それまでの滞納分は多分お父さんに支払い義務が残ると思います。 名義変更にはBさんの実印や印鑑証明、Bさん自身が書類に記入することが必要ですので、Bさん本人が印鑑を押さない限りは、名義変更は出来ないと思います。 もし書類や印鑑を預けてほしいと言われても預けなければ、 勝手に名義変更は出来ません。 >「名義上だけのことだから金銭的なトラブルは一切ない」 といっても実際にはBさんは住まないのですし、 名義を変更して家屋の固定資産税を実際は母親が支払うのなら、 実際に住んでいる兄弟の方の名義にする方が普通だと思います。 生活がきつくても、 しっかりと家族を作って生活しておられるのだから 今、家という資産を自分名義に出来たとしても 将来どんな問題が兄弟間で起きるか判りません。 Bさんが税金関係を全て負担するならともかく 名義だけのことで 税金の支払いは実質母親や兄弟であるのなら 今はなんとしてでも名義変更に応じるべきではないと思います
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- 0621p
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Bさんはタダで不動産がもらえるので「ラッキー」とか思っているのですか? まずどういう登記原因でBさんの所有権にするかによりますが、「贈与」という原因ならBさんに贈与税がかかります。離婚した場合、普通なら夫から妻に「財産分与」という形で所有権移転すれば贈与税はかからないのですが、離婚からかなり日数がたっていればそれが使えるかどうか微妙です。 お母さんは自分に固定資産税の責任がくるのが嫌でBさん名義にしたいのでしょうね。 Bさんはその建物をもらっても抵当権がついているし、状況から察するにその借金も滞る可能性もあるし、ほとんどメリットないと思いますけどね。Bさんの名義になれば、もしBさんが死んだ場合A子と子供が相続することになりますが、固定資産税の支払いについての義務も相続することになります。 この場合Bさんは登記権利者になるので、Bさんの印鑑証明や実印は必要ありません。おかあさんがBさんの住民票をとってBさんに無断でBさん名義にしてしまう事も可能です。自分名義の不動産を勝手に売られてしまわないように、登記の申請が出たらストップするように法務局で頼むという話は聞いたことがありますが、自分の名義にしないように登記の申請がでたらストップしてもらう、ということができるのかどうか?法務局で相談したらどうでしょうか。
お礼
ありがとうございました。法務局などに出向き相談するよう伝えたいと思います。
補足
0621pさん わかりやすい回答感謝しております。 Bさんはタダで不動産がもらえるので「ラッキー」とは思っていません。なぜかというと離婚した父がどうしても母の名義にはしたくないといっているそうです。どうしても嫌というなら子供であるBさんが責任いう形をとって名義変更するということなのでしょうか。そこのところ私も理解できませんが。おかあさんがBさんの住民票をとってBさんに無断でBさん名義にしてしまう事も可能なことには驚きました。ありがとうございました。よく確認をします。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 無知だった自分を悔やみます。どうぞよろしくお願いします。
補足
pckennさん わかりやすい回答ありがとうございました。 贈与税はBさんが支払うということでしょうか。実際どのくらいの金額かはわかりませんが父から子供に変えるより母名義に変えたほうが良いと思いますがそこのところがわかりません。 滞納分は父親が義務だと思いますが借金だらけで支払う能力がない場合滞納金は増え続ける一方です。名義変更は断ることですね。ありがとうございました。