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田舎の土地で起きた問題についての相談
- 田舎の土地で起きた複雑な問題について、家族の関係や土地の所有権についてまとめました。
- 父名義の土地を測量したいという電話があり、その土地には家族の約束や民家があるようです。
- 相談者は税金や土地の乗っ取りを心配しており、今後の対策や注意点についてアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
>今の時点気を付けるべきこと、これから、気を付けることがあれば、 お願いします。 書かれている内容から推測すると、 その道路は位置指定道路の届出がなされていて、 多くの自治体では、 位置指定道路となっている土地の固定資産税を 非課税とする場合には、 通り抜け可能で両端がそれぞれ公道に接していることを条件としていて、 行き止まりの位置指定道路の場合は課税としていることが多いのですが、 自治体によっては、行き止まりの位置指定道路であっても、 非課税としていることがあります。 なので、 今までお父様宛に固定資産税の納付書など一切来ていないのなら、非課税になっている可能性があります。 それと、存命中に公道の拡張計画があり、 存命中に所有者特定しているのなら、 お父様は知っていた可能性があるので、 気になるのなら、 遺品等残っているのなら探してみる。 お父様が亡くなった際に、 相続人全員が放棄していないのなら、 新たな相続財産が見つかっただけのことです。 複雑ではありません。 この場合、 袋地の位置指定道路は、 持ち主以外に利用者がいれば、 行き止まりの道なので不特定多数にはならず、 特定者利用となるので、 評価としては、 その土地の通常評価額の30%が土地価値となり、 お父様が亡くなった際の相続で、 相続税を支払ったのなら、 さらに相続税が発生します、 この場合は税務署へ相談が必要 (相続税を払っている場合、 この土地の価値分の相続税が課税されるので滞納状態)。 因みに、すでに相続完了しているので、 この土地のみ相続放棄はできません。 放棄しているのなら、 新たな相続財産が見つかったからと、 放棄の取り消しは容易にできませんので、 放置してもかまいませんが、 境界確定などの連絡が頻繁に来て、 面倒と思うのなら、放棄していることを告 位置指定道路は公用地扱いになることは無いです。
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- jg5dzx
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質問の内容をかなり注意深く読んだつもりですが、結局何が聞きたいのかよくわかりません。 要するに、どうしたらいいのかわからない。 これでいいですか? お金はかかりますが、弁護士を雇うことですね。 民事、それも土地の境界などに経験が多い人を雇うべきでしょう。 各都道府県の弁護士協会等で、無料の相談会をやっていますし、法テラスなどでも(最初の一回は)無料相談を受けています。 そこでよく相談して、法律専門家の意見を聞いたほうが良いでしょう。 まずは自分が何を聞きたいのか、それを整理してから相談しましょうね。
お礼
回答どうも。 たしかにあやふやな質問です。 土地がらみだと初動を間違えると 後で面倒になると聞いたことがあるので 気を付けることをここで聞いてみました。 最初にこれだけはやってはいけない、または、 やっておくこと、など。
- f272
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問題の土地があなたのお父さんの名義になっているのなら,それは相続財産だったのです。死亡時に法律上は相続があったのにそれを登記していないままになっているということです。お父さんの死亡した時の相続人は,お母さんとあなた方兄弟2人でしょうから,それらの人の共有ということになります。 固定資産税の請求が来ないのは,理由は確認しないといけませんが,そもそも課税されていないのかもしれません。B,Dのための道つまり公共の用に供する道路になっているということですから,その場合に非課税になっていることは十分に考えられます。そうではなくて単に課税先に連絡が取れなくなっただけなら,過去の税金を含めて税金を支払う必要がありますが,この可能性は低いです。 > 今の時点気を付けるべきこと、これから、気を付けることがあれば、お願いします。 問題の土地の登記簿をみて名義がどうなっているのかを確認する。固定資産税の課税状況を役所で確認する。 その上で境界確定に協力してください。A,Cの主張している面積にとらわれることはありません。登記簿に書いてある面積にもとらわれることはありません。あくまで優先するのは真実です。いろいろな資料があるでしょうが,間違っているものや精度が足りないものがよくありますので。 土地の境界となるものがどこかに埋まっているとかであればそれを目印にしてください。測量図とかその他の境界確定するための資料を参考にして,当事者で境界を合意できれば良いのですが... 最終的に確定できたら,今後のことも考えると,その土地はB,Dに買い取ってもらった方がよいでしょう。
お礼
回答どうも。 公用地扱いで税金かかっていない場合があるんですね。 どこまで本当で確かなのかわかりませんが、 買取は各家に拒否されたそうです。とりあえず、 そのまま、使わせろ、または、もともと自分の土地のはずだから、 と。
お礼
回答どうも。 相続放棄できないんですね。 あと、位置指定道路というのですね。