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土地に関するトラブル

×××畑××× A家 ○ ××  B家 ○ 我が家     ○  C家 △△△公道△△△△ 我が家はC家と○の間から入るようになっています。(L字型の土地です)C家と○の間の部分は2Mの幅で、車を2台縦列に入れています。 C家とB家は、仲が良く我が家をとにかくいじめようとしています。そして、最近になってB家が、○の道の部分の境界線にフェンスをすると言い出しました。フェンスをされたら、車のドアが開かなくなるので困ります。つまり、車を置くことが不可能になってしまいます。そして、脅しでなく、本当に工事が着工してしまい、父が急いで土地の登記を閲覧しにいきました。すると、○の部分はA家の土地の所有になっていました。(そこで,我が家は工事を着工した業社に土地の所有権を説明し,ブロックを1段積まれたところで中断してもらっています。)ただ、○の道を舗装する際にA家と共にお金を出しています。ですので、B家は、A家と共有で○の道をしている状態です。 B家は、「出るところに出てもいい」と言っています。 そこで、質問です。もし、B家と裁判になった場合、B家が主張するようにB家がフェンスすることが正当に認められてしまうのでしょうか? *ちなみにA家は、この騒動を見て「フェンス(そんな意地悪)をしなくて、境界線がはっきりしていればいいですよ」と言ってくれています。

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noname#4970
noname#4970
回答No.1

 問題の道の舗装費用をB家が一部捻出しているといっても、土地の所有者がA家である以上、B家が問題の道に関し、何かしらの権利を主張することはできないのではないかと思います。(B家の方は、借地権か何かと混同されているのでしょうか?)  ところで、、 >C家と○の間の部分は2Mの幅で、車を2台縦列に入れています。  この2台の車は、両方ともchokodokoさんのものですか?  また、問題の道は、“道”であって、“駐車場”ではないのですよね?だとすると、chokodokoさんのお宅が、問題の場所に車を停めていること自体が、保管場所法違反に触れる可能性が高いと思われます。 ※保管場所法違反に関してhttp://www.ths.sytes.net/report/012/  なお、私道は駐車違反の取り締まり対象にならない、と考えている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。 ※新聞記事 恒常的「路駐」にお仕置き/那覇・琉球団地/車庫法違反で3人摘発 http://www.okinawatimes.co.jp/day/200307311300.html ※私道の駐車に関してhttp://www.autoaxel.com/BBS/clubaxel/no12/messages/484.html  拙論をまとめれば、以下のようになります。 (1)B家と裁判になった場合、B家の行為(フェンスの設置等)の行為は、不適切と判断される可能性が高い (2)しかしながら、道路を車両の保管場所にしていること自体が、保管場所法違反にあたる可能性が高い  B家、C家とのトラブルの一因が、そもそも問題の道に車両を駐車している事ではないでしょうか。だとすれば、失礼ながら、駐車場所を改めることを考えられたほうが、chokodokoさんのお宅にとっても、よろしいように思います。

参考URL:
http://www.ths.sytes.net/report/012/
chokodoko
質問者

お礼

ありがとうございました。裁判を起こすことになりました。

chokodoko
質問者

補足

>問題の道の舗装費用をB家が一部捻出しているといっても、土地の所有者がA家である以上、B家が問題の道に関し、何かしらの権利を主張することはできないのではないかと思います。(B家の方は、借地権か何かと混同されているのでしょうか?) ☆市が設けている市民相談の弁護士さんは,上記と同様のことをおっしゃっていました。 >問題の道は、“道”であって、“駐車場”ではないのですよね?だとすると、chokodokoさんのお宅が、問題の場所に車を停めていること自体が、保管場所法違反に触れる可能性が高いと思われます。 >道に車両を駐車している事ではないでしょうか。 ☆我が家は袋地です。で,我が家の土地のL字方のIの部分に駐車していても駐車違反なのですか?

その他の回答 (3)

回答No.4

No.2 norikon777 です。 >○の土地の所有者はA家です。B家は,舗装する際にお金を出して,共有という状態になっています。 双方合意で「共有」としたならば、○○の土地の所有権はA,B双方にあります。 共有財産としての登記をしていない場合でも当事者同士では「共有」の合意は成立しています。登記と事実が違うということで訴えられるのは○○の土地を「共有」という事実を知らずに、Aとのみその土地に関する取引をした善意の第三者だけです。 Bが勝手にフェンスをした場合、それがAの意思に反するならAは所有権の侵害を訴えることは出来ますが、第三者であるあなたが「Aの合意を得ていない工事だ」といって原状回復(工事中止)の訴えをしても、それは請求理由になり得ません。 あなたがAを説得して、原状回復(工事中止)の訴えを提起してもらえるなら別ですが、それはAをBとあなたのトラブルに巻き込むことになりますのでいかがなものでしょうか? 憎たらしいBでしょうが、ここはぐっと我慢して外部に駐車場を借りることをお奨めします。

chokodoko
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 >双方合意で「共有」としたならば、○○の土地の所有権はA,B双方にあります。 共有財産としての登記をしていない場合でも当事者同士では「共有」の合意は成立しています。 ☆そうですか・・・。ため息です。近所は鬼だらけです・・・。

noname#5344
noname#5344
回答No.3

実際に資料を見てみないことには何とも言えませんので、書きは仮定に基づく考えです。 1.○○○の部分の登記簿の記載は「A単有」なのか「AB共有」になっているのか。 A単有であるならば、Bには何らの権利もありません。 「AB共有」であるならばBに権利が生じることとなります。 2.「袋地」とは、道路に一切面していない土地のことであり、そのような土地であるならば、一定の条件の下に他人地を通行する権利が生じるものです。 本件土地はL字型をしており、公道に通じているということですから、このことからはあなたが○○○の土地を通行できるという権利は生じません。 自分の土地に車をおくことはかまいませんが、車の乗り降りにあたってドアを○○○の土地に「はみ出して」使用する権利の生じないということにご注意下さい。 もし、○○○の所有者が障壁を建造しようとしたときにはあなたには止めることができませんので、ご注意下さい。 3.○○○の個所及びL字型になったあなたの土地の公道に通じる「通路部分」が「認定道路」になっている場合は、この部分を道路として第三者が通行することが認められ、これを妨害することは所有者であっても認められません。 この場合には、駐車場がわりに車を置くということも認められないことになりますのでご注意下さい。 以上、いやなことばかりかもしれませんが、このあたりのことをきっちり確認した上でなければ、足下をすくわれることにもなりかねませんので、くれぐれもご注意下さい。 素人さん同士では感情的になって話がこじれるばかりかもしれませんので、間に立って交渉してもらう方がいいように思います。 また、無料相談では一般論に近い話しかできないものと思います。 解決したいということでしたら、資料をできるだけ揃えた上で、専門家に仕事として依頼することがいいように思います。

chokodoko
質問者

お礼

>以上、いやなことばかりかもしれませんが、このあたりのことをきっちり確認した上でなければ、足下をすくわれることにもなりかねませんので、くれぐれもご注意下さい。 >無料相談では一般論に近い話しかできないものと思います。 解決したいということでしたら、資料をできるだけ揃えた上で、専門家に仕事として依頼することがいいように思います。 ☆いろいろあることが分かりました。弁護士さんに相談をして裁判にかけるか検討したいと思います。

回答No.2

○○の部分はA氏,B氏それぞれの共有地ですから フェンスを作るに際しては双方の同意が必要です。 しかしながらこれは貴方には関係ない話で、AB双方の 問題ですからこれを議論の対象にするのは難しいですね。 それでは隣接したあなたの土地が駐車上として利用出来ないという点で争えるか? これも難しいでしょう。そもそも2Mの幅であれば3ナンバーの車の場合、○○部分の土地に踏み込まないと出入りできないはずです。 つまりAB両氏の土地の境界があいまいな状態になっていたことで貴方が利益を得ていたということです。 結論はフェンスをされてもそれがあなたの土地を直接侵害しない限り、抗弁は難しいということです。 残念ですが5ナンバー車か軽に替えて片側一杯に止めるか 外部の駐車場を探すかでしょう。 話はそれますが公道に面した部分が2Mというのがそもそも問題ですね。 今の建築基準法では公道に接した部分が4Mないと新築は出来ないことになっています。

chokodoko
質問者

お礼

ありがとうございました。裁判を起こすことにしました。

chokodoko
質問者

補足

>残念ですが5ナンバー車か軽に替えて片側一杯に止めるか 外部の駐車場を探すかでしょう。 ☆現在5ナンバーです。ですが,5ナンバーでもフェンスされたらドアは開くことができません。 >今の建築基準法では公道に接した部分が4Mないと新築は出来ないことになっています。 ☆我が家は32年前に建築しました。B家はそれから5年後に建築しています。A家は,2年前に建築しています。フェンスの話は,B家が独断で始めたことです。それで,父がおかしいということで,弁護士さんにも相談したのですが・・・。 ○の土地の所有者はA家です。B家は,舗装する際にお金を出して,共有という状態になっています。

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