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相続(兄弟関係)
・息子2人が父の土地を相続予定であった ・共同名義で後ほどもめない為に、息子Aが全て相続することが決定。しかし売ってはいけないと言う条件付き。Aはここに住む予定なし。 ・息子BはAに対して土地の評価額の半分を現金で払うよう要求。父も大筋これに納得。 ・息子Bは散々親に今まで金銭的な援助を受けている(借金の返済等) なんとも不公平じゃないですか?
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.2
遺産の相続をどの様にするかは、相続する人で合意すればどうでもよい 5人兄弟で一人が全てを相続しても良いし、4人が1/4づつ相続し一人が辞退してもよい 話し合って決めてください
- f272
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回答No.1
文章を読んでいくと,突然「父も大筋これに納得。」 父の相続の話ではなかったの?父が死亡していないのなら,相続の約束など無効です。だって父が遺言で書いておけばいいのだから。 不公平感は父の死亡後に兄弟で解決してください。父の遺志は息子Bに援助することなのでしょうから,生きているうちのことは息子Aは我慢するしかありません。 「息子BはAに対して土地の評価額の半分を現金で払うよう要求」というのは「息子Aが全て相続する」のなら普通のことですよ。 「しかし売ってはいけないと言う条件付き」というのは遺言に書いていない限りは法律上の義務にはなりません。単なるお願いレベルです。