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土地の売買?

AさんはBさんとBさんの息子のCの2人から土地(山林)を買った。登記完了後に全額払う約束をして、前金で半額払い領収書を頂戴した。  しかし、その土地は既にBさんの息子Dの名義になっていた。Dさんはこのことを全く知らなかったが風の噂で知った。しかし、当然Aに譲るつもりは無いようです。そのうちBさんは死亡した。  この場合、Cさんが返金するのが妥当と考えますが、返金しない場合どのようなことになるのでしょうか?

みんなの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

この場合はBの不動産引渡債務をCD双方が相続する形になるのですが、もし履行する気がない場合には、本事案の場合相続の対象が不動産ということを考えると、おっしゃる通りAさんの不動産の引渡し請求は拒否でき、Cが返金すれば損害賠償は完了ということになりそうです(金銭債務などだと違ってきそうですが)。 この場合は不動産の引渡債務の履行を求めることができませんので、返金しない場合は不当利得の返還請求ということになるのではないでしょうか。

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