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もうここの土地には住むことは出来ないのでしょうか?
はじめて書き込みをさせていただきます。 現在、相続の事で親族ともめております。 いきさつを少し書かさせていただきますと 祖父の土地に祖父の息子3人が別々に家を建てて住んでいます。 その一人(息子Aとします)が祖父よりも先に他界しました。 その時点で祖父の遺書から息子Aの名前は削除されました。 その後、祖父が他界し遺書は2人の息子によって公正証書に変わりました。 ちなみに息子Aは私の父です。 この土地には約30年住んでいます。 息子Aは5年前に他界、祖父は4年前に他界しています。 残った2人の息子から、あなたには土地の権利がないので この土地から出ていって欲しいと最近、言われました。 祖父が他界してから4年経ってしまい 私が無知だったため手続き等は何もしていませんでした。 現在、母と私の2人で住んでいるのですが もう土地の権利がない今、私たちはこの家に 住んでいる事は出来ないのでしょうか? そして、もし出て行くという場合 私たちは金銭的な物をいただく事も 出来ないのでしょうか? このような質問で申し訳ございません。 もしご存知の方や、御経験のある方が いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- hima-827
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>祖父が他界し遺書は2人の息子によって公正証書に変わりました。 祖父の遺言を、祖父が亡くなってから公正証書遺言にしたのですが? そんな事が出来るのか? そうではなく、祖父の遺言が公正証書遺言だったのでしたら、現状では、土地の所有権は、質問者様には無いと思われます。 でも、遺留分(本来受け取る分の二分の一)の請求は可能だと思います。遺留分は、本来は、死亡時から一年以内でないといけないのですが、例外がありまして、相続の開始は知っていても、遺留分を侵害されていることを知らずにいた場合、相続開始から10年以内ならば、請求は可能ですから、まだ間に合うと思います。 あと、家の名義は、父ではないでしょうか? そうであるのならば、土地代を払えば、住み続けるのは可能だと思います。(登記は、土地と建物は別です) 上記の状態であるのならば、済み続ける事も、または、金銭でもらう事も十分可能だと思います。
- matthewee
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※回答No.4の追記です。 祖父の遺言が実行された場合、2人の叔父によって、祖父の土地の所有権移転登記がなされている可能性があると思います。遺言は、死亡のときから効力が発生するからです(民法985条)。 法務局で、祖父の土地の登記簿を確認しましたか。 もし、既に所有権移転登記がなされていれば、祖父の土地の所有者は、登記されている叔父であり、叔父が父Aの建物の撤去を求めるのは、所有権に基づく正当な権利といえると思います。 この場合に考えられる対抗策ですが、父Aの実子である質問者さんは、祖父の遺産総額の1/6を相続する権利(=遺留分)がありますから、この遺留分を主張して、叔父たちと交渉することができると思います。 例えば、祖父の遺産総額の1/6相当を金銭で受け取る方法が考えられますが、この場合には、父Aの建物は撤去せざるをえないと思います。 そこで、この遺留分を交渉の“切り札”として、質問者さんが、祖父の土地を叔父たちと共有する、または、土地を分筆した上で相続するという方法が考えられます。 なお、叔父たちが、質問者さんの遺留分を無視した場合、家庭裁判所で調停、審判を行うことになると思います。その意味でも、早急に弁護士に法律相談をされるべきだと思います。
- matthewee
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1.借地について 建物の借地については、借地借家法で保護される「借地権」(=借地人の権利が強い)と、同法で保護されない借地(=使用借権など。借地人の権利が弱い)に分けられます。 質問文から推察して、祖父から無償で父Aが借地していたのであれば、使用借権による借地となり、父Aの死亡により、借地契約は貸主である祖父によって解約することが可能です。なぜなら、使用貸借は、借主の死亡により消滅するからです(民法599条)。 この場合、父A所有の建物は、父Aの配偶者、子が相続しますが、土地の使用借権は相続対象になりません。 よって、父A所有の建物は、何ら土地利用権がない状態で、現在地に建っていることになり、土地所有者から立ち退きを求められたら、建物を撤去せざるをえないことになります。 2.父Aの代襲相続について しかし、父Aが亡くなった場合、父Aの子である質問者さんは、父Aの相続分を代襲相続することができます(民法887条)。 質問文では、「祖父の遺書から息子Aの名前は削除されました」と書かれてありますが、相続人の地位を失わせるためには家庭裁判所で「廃除」の手続きが必要です(民法892条)。公正証書による遺言に「廃除」の記述はありますか。 おそらく、父Aは家庭裁判所による「廃除」はされていないと思います(「廃除」とするためには正当な理由が必要だから)。 もっとも、父Aが家庭裁判所によって「廃除」と認められていても、父Aの実子である質問者さんは、祖父の遺産を父Aに代わって代襲相続する権利があります。 祖父の遺言がなければ、祖父の遺産総額の1/3(=祖母は既に他界と仮定。祖父の子3人で均等分割の場合)を、質問者さんは相続することができます。 今回、祖父の遺言で、その遺産は父A以外の2人の子に相続するとあっても、正当な相続人である父Aの実子である質問者さんの権利を侵害することはできません。 そのため、民法では「遺留分」という制度を定め(民法1028条)、法定相続分の1/2を遺留分とすると規定しています。先の例で言えば、父Aの実子である質問者さんの遺留分は、祖父の遺産総額の1/6(=1/2×1/3)です。 「祖父が他界してから4年経ってしまった」ことを心配されているようですが、相続人の地位にはそもそも時効はありません。 というよりも、祖父が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」を申し出ない限り、父Aの実子である質問者さんは、既に祖父の相続人の地位にあることになります。 もし、祖父の遺産がこの土地だけであれば、この土地は、祖父の2人の子と、父Aの実子である質問者さんの“共有”という状態に既になっています(=質問者さんに兄弟がいれば、同じく共有者となる)。 もっとも、父Aの実子である質問者さんが、代襲相続分として祖父の遺産から別に金銭などを受け取っていれば、話は違ってきますが…。 以上から、父A所有の建物についてだけ見ると土地利用権はないのですが、父Aの実子である質問者さんが、祖父の土地を叔父たちと共有していると思われるので、自己所有地に父A所有だった建物があるという結論になると思います。 とすれば、叔父たちの要求に応じて立ち退く必要など全くないことになります。
- walkingdic
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ご質問の中には不明な部分がありますが、多分故人は公正証書遺言状を作成されていたということなのだと思います。既に4年前とのことなのでかなり厳しい話となりますが、善後策については弁護士にご相談下さい。 建物はお父様のものとのことですから、使用借地にしても全く権利がないというわけでもありませんし、お父様の遺産である建物が無に帰すということもありません。 話は少々ややこしいので一度弁護士から詳しく説明を受けた方がよろしいかと思います。
補足
ありがとうございます。 補足させていただきますと 祖父が他界する前に公正証書遺言を作成していました。 建物は父が建て、名義も他界する前は父の名義でした。 父が他界してからは、私(息子)と母の名義になっております。 なにはともあれ早急に専門家へ くわしく説明を受けてまいります。 ありがとうございます。
「遺留分」と言う権利があります。 遺言状が無い場合の権利の1/2の権利があります 但し、貴方が遺言状の内容を知った時(父上が遺言状から削除されている事を知った時)から一年で時効になります 文面から見ると、その事実(削除されている事)を知ったのは最近の様で時効は発生していないと思われます 至急専門家(弁護士)にご相談されたらと思いますが
補足
ありがとうございます。 公正証書を見せてもらったのは 去年の12月でした。コピーも取り渡されました。 先方は 「1年以上前に、公正役場に公正証書があるから、 見に行ったらいい! と言っただろ!」 と言ってます。 別に文面でもらった訳でもなく 口答で、内容を実際に見せてもらったのは 去年の12月です。 祖父が他界した際、まったく遺書を見る機会もなく 財産がいくらあったのか、どう分配したのかも 教えてもらってはありません。 ただ郵便局に貯金している祖父のお金を 下ろしたいので、それに合意して欲しいと言われ その書類に押印はしました。 やはり早急に専門家に相談に行きたいと思います。 本当にありがとうございます。
- 6dou_rinne
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本来子がなくなっていてもその子がいれば相続権はありますが、相続開始後4年たっているとそれを主張できるかは難しいかもわかりません。 家の名義はなくなったお父さんでしょうか。 それであれば土地の所有権はなくても使用する権利はあります。 ですから出てゆく必要はないと思われますが、経緯がややこしいので専門家に相談されるべきでしょう。
補足
ご丁寧な回答 本当にありがとうございます。 補足させていただきますと 家の名義は、生前は父の名義です。 父が他界してからは、私と母の名義に変更しております。 なによりも早急に専門家に相談するほうが良いと さらに思いましたので、すぐに行きたいと思います。 ありがとうございます。
補足
申し訳ございません。 一部訂正です。他界した祖父が公正証書遺言を作成しておりました。 家の名義は父のものです。 ただ父が他界した段階で、名義は私(息子)と母の名義と なっております。 本当にありがとうございます。