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親会社の定義

弊社は A会社が60% B会社が40% 出資してもらっています。 A会社は弊社の親会社だと思うのですが、 B会社は弊社にとって親会社になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.4

現在の、法律上および会計上の親会社は、持ち株基準でまず判定し、それで親会社が決まらないときは実質支配の有無により判定します。 したがって、お書きのケースにおいては、持ち株基準によりA社が親会社となります。

その他の回答 (3)

回答No.3

「親会社」の意味がはっきりしませんが、日常用語として使っておられるのなら、はっきりした定義もないでしょうから、出資割合が高いB会社を親会社だということもできると思います。 法律用語、会計用語として「親会社」を使っておられるのなら、まず、会計では合弁企業の親会社は1社だけと考えるので、Aが親会社になる以上、Bは親会社ではありません。 法律(会社法)もおそらく、会計と同じ考え方ではないかと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◇A会社(法人)が、御社の議決権の総数の60%を持っている場合は、A会社は御社の親会社であると言えます。 ◇B会社(法人)が、御社の議決権の総数の40%を持っている場合は、以下のケースのどれか一つ以上に該当するときに限り親会社であると言えます。 (1)御社の議決権の総数のうち、B会社の自己所有等議決権数の割合が50%を超えていること。 (2)御社の取締役会その他これに準ずる意志決定機関の構成員の総数のうち、B会社が送り込んだ人員が過半数であること。 (3)B会社が御社の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 (4)御社の借入金の総額のうち、B会社の貸付金の割合が50%を超えていること。 (5)その他B会社が御社の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。 以上のどれにも該当しない場合は、親会社ではありません。

  • tono-todo
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回答No.1

出資比率だけで親子と言うのかどうかはそれぞれ考え方があります。 出資比率だけでは、親会社はAです。 Aの言うことだけを聞いていればよい。 ただし、子供には両親があります。 親から資金を母から技術の提供を受けての企業経営は結構あります。 このとき、出資比率が少ないからと言って、技術提供会社の意向を無視するわけにはいかないでしょう。

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