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子会社A社と他社B社の合併時の親会社の法務手続きについて
100%出資小会社A社と他社資本B社の合併(A社存続)の際に親会社(持株会社)の法務手続きは必要でしょうか? 親会社で取締役会、株主総会及びその他の必要事項・・・。 また、子会社間での合併などについて詳しい法務手続きについて詳しい書籍や参考サイトがあれば、教えてくれませんでしょうか?
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- radio7065
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回答No.1
親会社が証券取引法上の上場会社であれば、A,B社の規模によっては、 適時開示の必要性があるかも知れません。 基本的には親会社は、子会社の株主総会で、合併契約書に賛成するか、 反対するかを表明するだけです。 もし、まったく外部のものとの合併であれば、法務手続はおまけみたいなもので、それ以前のところで相当がんばる必要があると思います。 合併比率の算定、役員構成の決定、合併に当たってのデューデリジェンス、従業員の引継ぎ条件の決定等決めることは山ほどあります。 もし、B社が実際に活動している会社でそれなりに資産と従業員を持っているなら、合併に精通した会計士と弁護士を使うことをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 合併は諸々、弁護士・会計士のアドバイスが必要と感じました。 はじめてのことなので、わからないことだらけでした。