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不動産の登記の対抗力について

不動産は登記すると第三者に対抗できる対抗力があるとききましたが、本には登記には公信力はないともかいています。登記は第三者に対抗できるものの公信力がないとはいったいどういう意味なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.3

「登記には公信力がない」とは、法務局には間違った登記がなされてることもありますよ。という意味です。 もし間違った登記があったとしても法務局は責任とりませんから、登記のみを信じて取引してトラブルがあっても自己責任ですよ。と言う事です。 間違った登記があったとしても法務局の責任ではない、とは法務局は登記の移転などの手続きを行う時は、必要書類が整っていれば事務的に登記の移転をしてしまいます。 つまり書類の真偽を調べるようなことは法務局はしません。提出された書類が騙し取られたり盗まれたりした物でも、形式さえ整っていれば登記してしまいます。 なので例えば偽代理人の持ってきた謄本だけを信じて、真の所有者に確認をとることをせずに取引してしまい、後で真の所有者から取引の無効を言われた場合に、「登記を信じて買ったのだから有効だ、登記が間違っていたのなら法務局は責任をとれ」と言ってもそれは認められない、ということです。 つまり買う側としてもその代理人が、真の所有者の委託をうけた本物かどうか確かめるべきである、ということです。 登記は第三者に対抗できる、とは例えばAがBに「この土地をB君に売るよ」と言ってBが「買いました」と言えばその土地の所有権はBに移ります。 たとえ実際に引渡してなくても、代金の授受がなくても、移転登記がされてなくても、その取引は有効です。つまりAB双方がそれで納得していれば有効です。 ところがAがCにもその土地を売却してしまい、Cが所有権を登記してしまったら、Cの勝ちになりBは所有権を主張できません。 これはAが土地を二重譲渡してしまった場合ですが、BもCも同じ買主の立場ではありますが、登記のないBはCに対抗できず負けてしまいます。 このCの登記が真実であった場合はBに対抗できます。 もしその登記がCの偽造した書類による不実の登記であった場合に、Bが登記簿だけみて土地を諦めたとします。 後で不実に気づいて法務局に文句を言っても認められないし、それで損をしたとしても、Aに真偽を確かめなかったBの自業自得ということになります。

koarakun
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • katokundes
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回答No.2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%9B%B3 公図 の誤差 測量の誤差がまったく無いとは、言い切れないし、測量機器名製造番号測量者、校正年月日、測量データー、天候、気温、など書いてあるものもないでしょうから、 大きな土地 小さな土地 新しい登記 古い登記 すべてをひとくくりで考えるのは無理なのでは。 公図の曖昧な地域は、測量しているようなので、その図面と登記の資料の数値が合致してくるようになると、確定されたものになるのでしょうが地震があった場合で、移動してしまったらどうなるのでしょうね?

koarakun
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

公信力がないとは、登記内容について、法務局がその内容の正確さについて担保する訳ではない、と言うことです。 法務局は、登記申請について書類に不備がなければ、裏付け調査等はせずに受け付けるからです。

koarakun
質問者

お礼

ありがとうございます

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