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乙区のない不動産登記
以前こちらでいただいたアドバイスを元に、資料を揃えて不動産鑑定士協会の無料相談会に行きました。 そこで指摘されたのですが、建物の不動産登記書に乙区がないのです。 最後のページに法務局支所の登記済印と、「抵当権設定」というゴム印が押してあるだけです。 念のためネットで同書を閲覧しましたが、確かに甲区で終わっています。 乙区のない不動産登記というのは、どういう意味なのでしょうか。まずいとすれば、なにをすべきなのでしょうか。
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以前こちらでいただいたアドバイスを元に、資料を揃えて不動産鑑定士協会の無料相談会に行きました。 そこで指摘されたのですが、建物の不動産登記書に乙区がないのです。 最後のページに法務局支所の登記済印と、「抵当権設定」というゴム印が押してあるだけです。 念のためネットで同書を閲覧しましたが、確かに甲区で終わっています。 乙区のない不動産登記というのは、どういう意味なのでしょうか。まずいとすれば、なにをすべきなのでしょうか。
お礼
あいまいな書き方で申し訳ありません。 もう一度書類を見ましたら、おっしゃるとおり「権利証」のことでした。 これには所有権だけの記載で当然なのですね。 鑑定士の方は「乙区がないのはおかしい。権利関係がはっきりしないのですぐ調べてもらうべき」という言い方をされたので、 なにか手落ちがあったのかと思ってしまいました。 乙区の表記についても、ご推測のように、すでにローンが完了したので抹消されたのだと納得しました。 心強いアドバイスをありがとうございます。これで安心できました。