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不動産登記法について

不動産登記法を勉強している者なのですが、 わからない問題があったので、わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。 「不動産登記法が虚偽な登記の出現を防ぐため、 登記申請手続の際とっている仕組み」 とは何なのでしょうか? 当事者申請主義のことかなぁと思うのですが、 私が持っている教科書には、 当事者申請主義が虚偽な登記の出現を防ぐための仕組みだとは はっきりとは明記されていないため、確信が持てません。 どなたかわかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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  • erico777
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

通常は義務者の真性を担保する為に TSJ いわゆる登記識別情報の添付を義務者に要求することに より 虚偽記載を防ぐ趣旨がとられます。 なお この登記識別情報(旧法では登記済み証 いわゆる権利書) は管理に自信のない人は 執行の申し出ができるので 適当に管理ができない人は これを行うのが望ましいとされています。 そして 登記識別情報を紛失した場合は 司法書士などの 有資格者による本人確認情報を提出するか、公証人を利用し確認制度を利用するか、事前通知制度という登記所から手紙を登記名義人に発想してもらい確認する方法を利用し登記申請を行うこととなります。 司法書士や公証人は有資格者ですので これらの者が確認をすれば 間違いは起こらないでしょうし、本人確認制度を使う場合、一定期間内に義務者となるべき者が移転を行っていた場合などは 移転前の住所地と移転後の住所地に同時に当該 事前通知書を発送してくれるので 他人のなりすましなども起こりにくく、現在の新法適用後も 特段問題はおこっていないので 真性を担保する事には成功している 制度であると思います。 なお 上記は通常の 所有権移転登記などのベーシックな登記を 申請する場合ですが、申請の形式によっては 印鑑証明、利害関係人の印鑑証明付きの承諾書、権利者の許可書、などの添付が登記法上 必要となる事もあります。 特に権利の抹消、抹消回復、仮登記に基づき本登記を行う 際などは 利害関係を有する第三者の承諾が必要とされますね。 また一部の単独申請が可能な登記形式では 公文書など真偽性をキチンと担保できる書面が登記には要求されるので 当事者申請主義の例外となる場合でも 真性担保の工夫がされている といっても良いと思います。 以上ですよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

本人確認のことではないでしょうか? 本人申請は、法務局が直接身分確認できますが、調査士や司法書士の場合、事前調査が義務付けられましたから。

raylarayla
質問者

お礼

なるほどそうなんですね!お答えいただきありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

登記法 60 24

raylarayla
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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