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物権法(不動産)について質問です
(1)不動産登記に公信力がないのはなぜですか? (2)不動産に即時取得が認められていないのはなぜですか?
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(1)不動産登記に公信力がないのはなぜ 本によっては、日本の登記官には「実質的審査権がなく、提出書類を調べる形式的審査権しかないから」などともっともらしく書いてあるかも知れませんが、なぜ形式的審査権しか与えなかったのか、という話が重要です。 登記に公信力を与えることは、ドイツのようにやる気があればできますが、そのためには、ある時点での登記記載事項は正当であると見なして(以後の異論は許さない)、それ以降の取引については本当の取引関係を調べること(実質審査)が必要になります。 事実関係を調べて、誤りなく判断することはとても大変です。 あるいは、事実関係を調べずに登記するにしても、「登記簿に載ってしまったことに対する反論は許さない」ことを徹底しなければなりません。 韓国の従軍慰安婦の主張を見れば分かるように、またそれを受け入れる日本人がかなりいることからもわかるように、一旦決めても、人情などを理由に蒸し返すのがアジア人です。 「登記に反論は許さない」と決めても、「その登記はおかしい」と言いだすのが、韓国人を筆頭にしたアジア人です。 「反論できない、と決めただろ」と言い返せないのが日本人です。大岡裁きを期待する。 どうせダメだから、日本では、最初から「登記にも反論してよいよ」という、安易な道を選んだわけです。 (2)不動産に即時取得が認められていないのはなぜ 一応でも、登記が行われているのですから「それを見ろ」と言い、10万20万の話ではないのだから「慎重になれ、権利関係を慎重に調べろ」と要求するのは過大な要求ではないだろう、という判断が1つ。 もう1つ、即時取得を認めると、本当の所有者が受ける不利益が大きすぎ(10万20万じゃない)てかわいそうだ、という判断がありそうです。 日本の場合、登記が公信力を持つ場合のような慎重な作業で登記が変わるわけではない・・・ つまり本人になんの過失もないのに何時の間にか変わってしまう(国がそれを手助けしてしまう)場合もある、となると、わかりやすく言えば「かわいそう」すぎますよね。 この2つが主要な理由だろうと思います。
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- kqueen44
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不動産は動産に比べて取引が頻繁にはなされないから、公信力を認めてまで取引を保護しなくてもよいから。 登記が取引の安全のために機能しているから 公信力・即時取得を認めた場合、真の権利者は権利を失いますが、不動産は高額なため権利者が害される程度が大きいから