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登記なくても対抗できる第三者について
法律初学者です。民法の物権変動の箇所で疑問なんですが、登記なくても無権利者には対抗できるといろんな教科書には書いてありますが今一つ理解できません。不法行為者や背信的悪意者に登記なしで対抗できるのは分かるのですが。 どなたか教えてください。
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登記が無くても「無権利者」に対抗できる理由が、よく理解できなのですね? 不法行為者に対抗できるのは納得なのですね? 民法というのは、当事者間の利害調整が基本的な存在理由です(ですから、当事者の合意があれば、民法の規定とは違う取り扱いも可能です)。 それで関係者間の利害損得を考えた場合、例えば 他人の土地に駐車して「俺は、この土地に対して何も権利をもっていない」と自ら認める人Aは、Bから「そこに駐車するな」と言って文句をつけられたら、そもそも「駐車する権利がない」のですから、車をどかせばいいだけです。 仮に文句をつけてきたBが無権利であっても、その無権利者Aは(車を移動させられても)なんの損害も受けませんよね? そもそも無断駐車したのが間違っているのですから。間違いを正しただけ。 利害調整を旨とする民法としては、Aが無権利なのですから、AがBに「文句を言う権利を一々証明しろ」と求める権利さえ認める必要がありません。「黙ってどかせ」でいい。 しかも、文句を付けてくる人はふつう権利者です。 どかしてもらえなければ、その権利者Bの権利は侵害されたことになりますから、確実に損害が発生します。 どうやったって損害が生じうるはずのない人間Aと、損害が発生するかも知れない(その可能性は大)人間Bと、民法としてはドッチを勝たせるべきか? 無権利者との関係においていは、文句を言うなど、とりあえず権利者らしく振る舞う人を権利者として扱って、登記などを問わず、その権利を認めてあげてよいという結論になります。 これが、「無権利者に登記なくして対抗できる」ということの意味です。 言い換えれば、無権利者が無権利の不動産を使用する(駐車料不払いなどなんらかの利益を受ける)ということは、必然的に権利者の権利を侵害することになるので、「不法行為」の一類型である、と思ってもよいでしょう。 ゆえに、権利者は登記なくして無権利者に対抗できる、と考えてもいいでしょう。
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「社会」→「法律」のカテゴリーでお聞き下さい、教えたがりが山ほどいます。(笑)
お礼
ありがとうございます。理解できました