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登記に関して・・・。
テキストにこう書かれていたのですが、答えていただけたら幸いです。 AがBに騙されて自分の土地をBに譲渡した。その後、Aは詐欺に気がついて契約を取り消した。しかし登記をBのままにしておいたため、第三者Cに転売をした。 結果としてはAかCかは登記で決まるっていうのはわかるのですが、解説みたいなところに「取り消し後の第三者に対して、取消権者が常に所有権の遡及的復帰を主張しうるとすることは、登記に公信力のない日本法のもとでは取引の安全を害すること甚だしい。」と書かれているのですが、むしろCは登記を信じて買ったわけだから、登記の公信力のあるとするならば取引の安全を害すること甚だしいとつながると思うのですが、公信力ないのから甚だしい?とそこのところよろしくお願いします。 下手な説明ですみません。
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お礼
回答ありがとうございます。 Bは公示したからCに対してはBの土地ということのみの影響があるわけで、Bは無権利者であるから本来はAの土地であることはCは考えなくてよいということなんですね。