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試用期間後の退職
試用期間満了後にオーナーと私とで話し合いの場を持って、正社員採用か、退職かを決めましょうと、面接の際に言われました。 満了日を明後日(6月4日)に控えたところで、子供が喘息発作を出した為に、満了日は話し合いが出来ず、その後2日出勤しましたが、通院の為、遅刻や早退になり、発作も酷く今日まで休ませて頂いています。 子供の精神状態も考慮し、退職させてもらいたいのですが、即日は法的に無理なのでしょうか? 電話では、今の状況では勤務は難しいと思っていることは伝えましたが、辞めるなら7月一杯働いてと言われました。 最初の面接では、双方の話し合いで決めるとの事だったので、私としては即日退社を希望なのですが(通院しなければならないので)無理なんでしょうか?
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- takuranke
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回答No.1
労働者側の任意退職については、 民法に規定されています。 労働契約に期間の定めがない場合には、 いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、 任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。 無責任なやり方ですが、退職届を提出し、出勤しないという手もあります。 就業規則で労働者は「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定められている場合、民法の規定を任意規定と解し、こうした特約が許されるとする見解がありますが、裁判例では、これを強行規定と解するものもあり、前記就業規則の規定があっても、通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくても退職の効力が発生することとなります。 7月一杯というのは、次の人が見つかるまでということだと思います。
お礼
ご丁寧な回答をして下さって本当にありがとうございました。 とても参考になりました。 申し出をきちんとして、その後の2週間を配慮してもらえないか話をしようと思います。 ありがとうございました。