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親と同居する場合、税金類でどういう支出がふえるのか・・。

現在、夫婦、2人の子供で4人家族。会社員、厚生年金、です。 近くに住んでいる父親(66歳)なのですが、今現在は働きに(パート)出ていますが、体がしんどいようなので、仕事を辞めてもらって、そろそろ同居を考えなければと思っております。父親の収入としては、 給料が年約120万 年金が年約130万(何も引かれずで) 国民保険、市府民税などはいくらかは分からないですが支払っているようです。 同居するとなると、仕事は辞めるので父親は年金の収入だけになります。 そこでですが、父親と同居になった場合、どういう手続きをしたら良いのか、父親を扶養家族にしなければいけないのか、税金類の支出は何が増えるのか、、全く無知でわかりません。 どなたか詳しい方教えてください。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。  皆さんのお答えのまとめのような答えになるのですが… ◇所得税 ・所得税につきましては,収入があった方に対して課税されますので,同居の有無はあまり関係がないです。 ・関係するのは,nikoniko-1さんが,お父様を所得税の扶養家族にされた場合です。  この場合は,nikoniko-1さんについて「扶養控除」が受けられますので,結果として所得税が下がります。   ・「扶養控除」の対称にする手続きは,勤務先で毎年提出されている「給与所得者の扶養控除等申告書」により,勤務先に申告されれば良いです。  私の勤務先では,その他に住民票の写しや,私の兄弟で親を扶養していないかの証明(要は二重に扶養家族にしていないかという確認ですね)の提出を求められたように記憶しています。 ◇住民税 ・これについては,所得税と連動していますので,所得税での扶養控除が認められれば,同じようにnikoniko-1さんの住民税を下げる要素になります。 ◇健康保険 ・お父様をnikoniko-1さんの健康保険の扶養家族にできると思われます。  その場合,nikoniko-1さんの健康保険にもよりますが,通常は被扶養者が増えても保険料は増えないですから,お父様の保険料の支払いが不要になります。  以上の手続きは,すべて勤務先で申し出れば対応してくれます。

nikoniko-1
質問者

補足

とても分かりやすく説明していただき有り難うございました。 では支払いが増えるという事はなさそうですね。安心しました。父も国民保険の負担がなくなれば少し楽になると思いますし。しかし、年金は今までどおり受給できるのでしょうか?ご存知であれば教えてください。

その他の回答 (5)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 o24hiです。  追加でのご質問についてですが, >年金は今までどおり受給できるのでしょうか?ご存知であれば教えてください。 ・年金が減額されるのは,お父様に一定以上の年金以外の収入があった場合です。  65歳を超えておられ,現在も年金の全額を受給されているとのことですから,今のままの収入でしたら問題はないです。 ・具体的には…  賃金と年金の合計が一定額を超えると,年金が減額されてしまう仕組を「在職老齢年金」といいます  60歳代の前半と後半で減額方法が異なります。60~64歳の人は,毎月の年金と賃金の合計が28万円を超えると,年金の一部もしくは全部が減額されます。  65~69歳は条件が緩やかで,厚生年金(報酬比例部分)と賃金の合計が月48万円を超えた人が減額の対象となります。減額されるのは厚生年金だけで,基礎年金は全額支給されます。  なお,これまで70歳以上は減額の対象となりませんでしたが,昨年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える人は,70歳以降も60歳代後半の人と同じ仕組みで減額されることになりました。

nikoniko-1
質問者

お礼

詳しく説明していただき有り難うございました。 とても参考になりました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>父親を扶養家族にしなければいけないのか したほうが得です。 貴方の年収がわかりませんので、はっきり言えませんが、税率が10%だとして、貴方のお父さんを扶養にすれば、所得税で38000円安くなり、市府民税で33000円安くなります。 ただし、市府民税は前年の所得に対して課税されますので、安くなるのは来年からです。 健康保険料(社会保険料)は変わりません。

nikoniko-1
質問者

補足

早速の回答有り難うございました。 年収は約510万くらいです。 父親を扶養家族に入れた方がいいのですね!その場合 父親は年金はそのままもらえるのでしょうか?あと、扶養家族になると、自動的に父親は社会保険になるという事ですか?国民保険料は支払わなくて良くなるという事でしょうか?その場合今現在支払っている社会保険料は変らないのですか??

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

会社の総務とか労務管理の担当の方に申し出れば、手続きなどを教えてもらえるでしょう。 扶養家族が増えると、税金は控除が増えて安くなり、健康保険は扶養家族数に関係なく一定です。 会社によっては、家族手当が支給されることもあります。

nikoniko-1
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます! <扶養家族が増えると、税金は控除が増えて安くなり、健康保険は扶養家族数に関係なく一定です。> 全く分からなかったので、すごく勉強になりました。そういえば家族手当というものがありますので、それも支給されるかと思います。会社の方に確認してみたいと思います。 有り難うございました!

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

何も手続きはいりません。 税金は増えることはないでしょう。 父親は当然扶養家族にすべきです。 これは年末調整時または来年の確定申告時に処理します。

nikoniko-1
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます! 扶養家族にすべきなのですね! <年末調整時または来年の確定申告時に処理します。 勉強になりました!有り難うございました!

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

専門家ではありませんが・・・。 扶養家族に入れると、健康保険料金はアップするでしょうけど、 それ以外は減るんじゃないでしょうか? 年末調整の時の控除の対象になりますからね。

nikoniko-1
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました! とても勉強になりました。参考にさせてもらいます!

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