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妻の母と同居の場合、扶養家族になれる?
既婚者です。 今、私(女性、35歳)の母(55歳)と同居する事を考えています。 夫は同意してます いろいろ生活費などを計算してて、 税金関係がわからなかったので質問しました。 夫は中企業のサラリーマンです。 現在の扶養状況は妻、子供二人 年収600万円 母は無収入 私の母が同居した場合、夫の扶養家族になれますか? 健康保険、住民税など 母は事情あって年金をずっと払ってないみたいなので… 年金は天引きしない事を選べますか? よろしくお願いします
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- mukaiyama
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>私の母が同居した場合、夫の扶養家族になれますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税金関係がわからなかったので質問しました… 1. 税法の話ですね。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年の大晦日現在で、「生計が一」であり、母の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であれば、「今年分」の所得税に関し、夫の控除対象扶養者とすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >今、私(女性、35歳… >現在の扶養状況は妻、子供二人… 子供が 17歳以上ってことはないでしょう。 16歳未満の扶養控除は廃止されていますよ。 >健康保険… 2. 社保と 3. 給与 (家族手当) は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >住民税など… 今年の大晦日現在で、「生計が一」であり、母の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であれば、「来年分」の住民税に関し、夫の控除対象扶養者とすることができます。 >母は無収入… >年金は天引きしない事を選べますか… 話が矛盾しています。 無職の人に給与天引きはあり得ませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm