- 締切済み
同居老親等で3級障害の場合
年末調整事務を行っております。 Aさんの父親:昭和3年生まれなので81歳で 同居しておりますので「同居老親等」。 そして3級の障害になっておりますので 「一般障害者の扶養家族」 まず、「同居老親等」「一般障害」については、 合っておりますでしょうか? そして父親の年金収入ですが、年間で160万円あります。 この収入ですと扶養家族として認められるのでしょうか? 年金から120万円引いた金額が38万円以上です。 同居老親等の場合は、38万円までと聞いておりますが 一般障害も入ってくるとまた多少変ってきますでしょうか? さらに年金の合計につてですが社会保険庁より送られてくる 通知なのですが、 年金支払額:267,349 介護保険料:7,800 長寿医療保険:600 控除後振込額:258,949 と表記されておりますが、この場合267,349X6なのか 控除後の金額の258,949X6で合計とするのか? この金額により120万円を引いても38万円を上下する 事になるかと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>まず、「同居老親等」「一般障害」については… 「一般障害」と言う言葉はありませんけど。 [老人扶養親族]→[同居老親等]→[左記以外の人](同居特別障害者ではない) で、58万円の控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 他に「障害者控除」27万円を受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm とはいえ、 >年金から120万円引いた金額が38万円以上です… 扶養控除も障害者控除もアウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >一般障害も入ってくるとまた多少変ってきますでしょうか… 変わりません。 >控除後の金額の258,949X6で合計とするのか… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は本人 (親) 自身の税金を計算するときに考慮されるだけであって、他の者 (社員) の控除対象扶養者になれるかどうかの見極めである「合計所得金額」には関係ありません。 「合計所得金額」は 267,349×6 - 1,200,000 = 404,094 です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm