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親の税金

今回は親の収入にかかる税金について教えて下さい。 私は今年の5月から副業を始めました。それまで、自分の母の扶養家族でしたが、今年の10月に母が職場に私が働いていることを申告したため、扶養家族から外されてしまいました。しかし、私の今日までの収入は30万円にもみたず、見込み年収も100万にもみたない状況です。こういったケースでも母の扶養家族から外されてしまうのでしょうか?今月から母の収入に課税される税金が増え、先月より10万ほど減っています。また、健康保険の方も、母の扶養から外されてしまうのでしょうか? どなたかご存じの方がいらっしゃれば、返答の方よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 >以前、個人事業であれば、どんなに収入が少なくても扶養家族になることが出来ないと聞いたのですが、それは間違いと言うことですよね? その話は間違いです。 あなたの所得が38万円以下であれば、扶養家族と認められますから、お母さんの勤務先に伝えましょう。 手続きとしては、お母さんの勤務先へ「扶養控除等申告書」扶養家族として貴方の氏名を書いて、1年間の所得の見込額を記入して提出するだけで、所得を証明するものを提出する必要はありません。 (自己申告です) その「扶養控除等申告書」を基に年末調整がされて、源泉税が戻ってきます。 又、年末調整で扶養として処理してもらえなかったら、お母さんが確定申告をすれば還付されます。 確定申告は、通常の確定申告は翌年の2月16日からですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 確定申告には、会社からの源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 なお、扶養控除は38万円ですから、扶養から外されても、税金が30400円高くなるだけですから、10万円も違うとは、他にも原因があるのでは思います。 ただし、扶養控除も条件によって控除額がちがますから参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yokosuka.jp/kkjm/kjn/f/kjn-f0110.htm
toto117
質問者

お礼

返答、どうもありがとうございました。 税金に関して全く知識のない私にも、大変わかりやすく、丁寧に返答していただき、感謝しております。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があります。 所得税 所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 副業が給与以外の場合、継続的に行なっている場合は「事業所得」となり、断続的な場合は「雑所得」となります。 いずれの場合も「収入-経費=利益(事業所得又は雑所得)」となります。 この所得が38万円以下であれば、親の扶養になることが出来ます。 又、5月まで給与収入がある場合は、給与所得+事業所得又は雑所得の合計が38万円以下であれば扶養になれます。 給与所得は「給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得です。 社会保険 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入も「収入-経費」です。 なお、この基準は政府管掌健康保険の酢場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって扶養の認定基準が違う場合がありますから、健康保険組合に確認する必要があります。

toto117
質問者

補足

返答、どうもありがとうございます。 大変、参考になりました。 以前、個人事業であれば、どんなに収入が少なくても扶養家族になることが出来ないと聞いたのですが、それは間違いと言うことですよね? 加えて質問なのですが、 今回のケースで、1月から12月までの所得(私の場合「雑収入」になるのですが)が38万円以下であることを証明すれば、扶養家族と認められ、今月の母の給料が10万円減った分はかえってくるのでしょうか? よろしくお願いします。

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