- ベストアンサー
覚書の割り印
売掛金回収についての覚書を交わす際、その覚書が数ページにわたる場合は、ページ間の印は必要でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
覚書といっても法的には契約書なのだから面倒がらずに割り印はしましょう。ついでに申しますと公正証書にしておくと後々の面倒が軽減されます。
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.1
割り印は用紙の差替えを防ぐために押印するものですから、覚書に限らず書類が数ページにわたるときは、それぞれのページの間に双方の印鑑で割り印をします。 枚数が多い時には、袋とじにすれば割り印は1ケ所で済ませることが出来ます。 また、覚書は、閉じる前にコピーを取って、2部作成して双方が一通づつ保管します。
質問者
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。たすかりました。
お礼
はい、そうします。ありがとうございました。