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覚書の項目追加について
とある得意先との間に基本契約書と覚書がすでに締結されているのですが、今回その得意先と新たな内容の契約上の項目の追加が発生しました。この場合、すでに締結している覚書とは別の覚書を締結することでよいのでしょうか。それとも既存覚書の変更というかたちで、すでに合意している内容も盛り込んだ覚書を変更というかたちで締結するべきなのでしょうか。お詳しいかたお教えください。
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- takuranke
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回答No.1
>すでに締結している覚書とは別の覚書を締結することでよいのでしょうか。 相手が了承すればこれで構いません。 新たに従前からの合意内容が書かれた覚書を作成した場合、以前よりのものを無効とする等の一文が必要。