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契約書と覚書
質問させていただきます。 弊社と新規に取引を開始するA社との間にはまだ契約書は交わしていません。 そこで上司より、「契約書はいらないから覚書だけ交わすように」と指示されました。 これについて、 1.契約書が無く覚書だけでも法的に有効なのかどうか 2.有効だとした場合、最低限必要となる項目は何か 3.有効だとした場合、特に注意する点は何か を教えていただけ無いでしょうか。 よろしくお願いします。
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どのような取引なのか、また覚書に書く内容 にもよりますが、覚書 は、契約書類の一種 と通常は考えます。 課税文書のはずです。