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扶養親族としての要件とは?

多くの行政の給与規定の扶養手当の条項に「扶養親族としての要件を欠くに至つた場合」という文言がありますが、どのような場合でしょうか?離婚の場合、妻が外れるのは当たり前として、現に夫が養育費、学費等を負担している子供が妻の戸籍に転籍した場合はどうでしょうか?ご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

離婚した場合、どちらの籍にあるかは関係ありません。 しかし、養育費を支払っている場合でも実際に育てている母親もそれなりに子どもの養育にお金がかかっています。 要件はNo.1の方が書かれた通りで、両親ともにその要件を満たすとしても 両方の扶養に入れることは出来ませんから、母親の扶養親族になれば父親の扶養には出来ません。

hirosihj
質問者

お礼

すっきりした気がします。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

具体的な話は自治体ごとに取扱規則を決めていると思いますので確認しないとわかりません。一例として北海道の例を参考URLにあげます。 で、離婚後に夫が仕送りしている子供についてですが、大抵は扶養親族としての要件は備えているとする自治体が多いと思います。 子供が妻の戸籍に入籍するという話は関係ないですね。 それは単に子供の氏が変わるという以上の意味はありません。

参考URL:
http://www.police.pref.hokkaido.jp/koukai/tuutatu/keimu/keimu-133.htm
hirosihj
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

お答えします 配偶者以外の親族 次のいずれにも該当する方 1、6親等以内の血族および三親等以内の姻族、都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から擁護を委託された老人 2、あなたと生計を一にしている 3、平成18年分の所得が38万円以下である 4、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でない 以上「確定申告の手引き」より抜粋

hirosihj
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変失礼を致しました。

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