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児童扶養手当の扶養親族について

現在家族5人、私と子供。子供は長男26歳、二男24歳、長女22歳、二女16歳です。 二十歳以上の同居者は全て扶養親族と役所から言われていますが、二男はてんかんの持病があり、障害者となって、今は自宅療養中です。この様な場合でも扶養親族としてみなされるのでしょうか。

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回答No.2

20歳以上の同居者は・・という言い方なので、扶養親族ではなくて、扶養義務者のことでしょうか?    二男さんにも次女さんの扶養義務はあります。  病気・障害は関係ありません。  言い換えれば、質問者さまが病気で働けなくなったからと言ってもお子さん達の扶養義務はなくなりません。    扶養義務・・・大まかに言うと、独立して生計を営めない者がいる場合に、その者の生活を経済的に援助・支援することを義務付けられた者のことをいいます。民法の規定により、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹並びにそれ以外の三親等内の親族。  扶養義務者の所得制限の金額   http://児童扶養手当.com/allowance.php#koujo  収入ではなくて、所得制限です。  二男さんが障害年金を受け取っていた場合でも、障害年金は非課税なので、所得はゼロとなります。  単純に、所得制限額が236万とすると、基礎控除と所得控除だけを考えても、給与支払額は400万を超えます。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf  400万以上の収入があるなら、扶養義務があるのだから、援助しなさいと言うことです。  

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回答No.3

いわゆる「ひとり親家庭」ですね。 法改正がありましたから、現在は、母子家庭だけではなく父子家庭の場合も含みます。 18歳到達年度末までの子を持つ場合に支給されますから、二女(16歳)がいることが理由となっています。 この児童扶養手当は、扶養義務者(この質問の場合には、児童扶養手当法により「受給者であるあなたから見て、生計が同一である直系血族」)の所得額による支給制限が伴います。 併せて、あなた自身の所得額による支給制限も伴い、あなた自身と扶養義務者全員の所得の状況に応じて、最終的な児童扶養手当額が決まります。 (なお、用語の正しい使い方は、「扶養親族」ではなく「扶養義務者」です。) 生計が同一である直系血族なのですから、長男、二男、長女の所得を見ます。 このとき、二男は障害者ですが、障害者としての非課税所得(障害年金や傷病手当金、失業等給付などがそれにあたります)以外の所得があれば、もちろんカウントされます。 但し、二男が障害者手帳をお持ちでしたら障害者控除が適用されてその分だけ所得額としてカウントされる額が軽減されます。 以上が答えです。 要は、ご質問のような例の場合には、【「18歳到達年度末までの子(その子が障害を持つときは20歳直前まで)」以外の、あなたと同居する子】は、障害のある・なしにかかわらず、扶養義務者です。 所得制限の詳しい計算方法などについてはたいへん複雑ですから、ご面倒でも最寄りの市区町村にお聞きになって下さい。 その他、意外と知られていませんが、両親が揃っている場合で片親が重度障害者であるときにも児童扶養手当が支給されますから、そのようなことを区別するためにも、できれば、ご家庭の状況(ひとり親家庭なのか?、親や子の障害年金等の受給の有無は? 等)を差し障りのない範囲で詳細に記していただきますとベストです。  

0334293856
質問者

お礼

昨年、妻が病死し父子家庭です。二男は障害者手帳を持っています。但し、雇い主様の御好意で、家の近くで月に2~3万円程のアルバイトを時々しています。 役所から22年中の所得が所得制限限度額 3,060,000円以上の為、手当支給月額は0円になります、との事。 仕事と家庭を両立するのは本当に難しです。 ありがとうございました。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

http://xn--d5q845aejc5ew61j711b.com/ に書かれています。 長男は対象外になります。 次男も24歳ですから対象外 22歳も対象外です。 対象になるのは 16歳の次女のみです。