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非同居の義父・義母を扶養親族にできますか?
現在、非同居の両親が私の扶養親族になっています。私が会社を辞めた為、妻(会社員)の扶養親族にしたいのですが可能でしょうか?”生計を一にしていること”という条件がありますが、両親は銀行にいくのが大変な為、金融機関等で振込みをしていないので証明できるものはありません。
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- hata79
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確かに、生計を一にしてる証明をしろと云われても、書面でできないこともありますし、それを書面提示せよというのは官吏の横暴に近いでしょうね。 現実的にサラリーマンの扶養親族判定は所得基準から引っかかるのみで、住民登録地が違うというのは当局はそこまで調べてる暇などないでしょう。 かりに生計を一にしてないと税務署長が判断をして決定をする事態にまでいくと、当局に対して「おかしなことを言うな」と反論をしないといけません。サラリーマンでは青色申告承認が当然にされてませんので、更正決定には理由付記をする義務が現行法ではありませんので、非常に不利です。 他回答様がいうように行政の横暴ですが、グレーゾーン的な部分があるのと税務当局の質問検査権と税務署長の更正決定権があるので、違法と言い切れるかどうかは問題だと思います。 「生計を一にしてるかどうか」について、徳島地裁では「社会通念に照らして判断すべきである」と判じてますが、要は「なにが基準なんだ」という点は残るようです。 徳島地裁の判じた事例では「2世帯住宅でもボーダーライン」という印象を受けます。 「食費等の負担割合を記した家事費ノートは正確性・信用性に疑いがある」などという言ってるようですので、記録があったとしても信頼できるものかどうかの判定がされるというわけです。 提出したり提示したりする義務はない書類等ですが、あれば反論資料になるということでしょうか。 http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/b27f13030c338b2d492564b3000a024e?OpenDocument 住民登録地も違う、実際に同居はしてない、生活費の送金を明らかにする書面(通帳)もない、口頭で「お金を渡してる」と説明があり、扶養親族になってる者は「生活費を受取ってる」と回答がある状態です。 これをそのまま認めてると「生計を一にしてない者を扶養親族にする」行為を認めるという、税務当局の沽券にかかわる事態になりますから、仮に「この者って生計を一にしてるって言えるのか?」という目で注視されると面倒くさいでしょうね。 確定申告書の提出をしてないサラリーマンが税務調査官の目につくことはほとんどないので、この話も「机上の空論」ですけどね。 会社に「源泉所得税の調査」が入ったときは、扶養控除申告書の内容を確認することがあるようです。
- hinode11
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>彼らには質問検査権(所得税法第234条)により、同居してない者を扶養親族にしてることについて質問をし、その回答が正しいかどうかを検査することができます。 税務署員に質問権があるのは確かであり、合法ですから、税務署員の質問を無視することはできません。もし税務署から問い合わせがあったら、妻は「義理の両親とは別居していますが、彼らに生活費の援助をしています。」と口頭で答えれば良いのです。 それに対して税務署員が証拠を見せよと言ったり、「家計簿などの『目に見える記録』を要求」するのは違法なのです。所得税法では、同一生計であることを証明する書類を要求していないからです。官吏は法律の範囲でしか行動できません。税務署員も同じです。所得税法には「扶養親族が同一生計である証拠書類を提出または提示せよ」とは書いてないので、税務署員が所得税法を逸脱して「同一生計である証拠を見せよ」と言ったら、職権乱用ですから強く抗議しましょう。 ついでですが参考までに書くと、納税者が扶養控除を申告する場合は証拠書類(※1)は不要ですが、納税者が扶養控除を申告して税務署がそれ(扶養控除)を否認をするためには「証拠書類(※2)」が必要なのです。 ^^; ※1証拠書類:扶養親族の合計所得金額が38万円以下である証拠、および、同一生計である証拠。 ※2証拠書類:扶養親族の合計所得金額が38万円超である証拠、または、同一生計でない証拠。 税務署が「同一生計でない証拠」を提示するのは厄介ですよ。ほとんど不可能と言って良い。ですから、税務署が扶養控除を否認をする根拠は、ほとんどの場合、扶養親族の所得調査で得られます。
お礼
回答ありがとうございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO4さんが「所得税法は、扶養控除の申告に際して、その親族と”生計を一にしていること”を証明する書類の提出または提示せよと要求してはいません。そいう条文は見当たりません。」といいますが、そのとおりです。 ですから、生計を一にしてる証明としての「お金を振り込んだ記録」があることは条件ではありません。 ただ、彼らには質問検査権(所得税法第234条)により、同居してない者を扶養親族にしてることについて質問をし、その回答が正しいかどうかを検査することができます。 実際に住民登録地は別で、同居してない方を「扶養してる」と調査官に証明するのは、難しいような気がします。家計簿がキチンとつけてあるなど「目に見える記録」を要求するのが彼らだからです。 そのような事態になったときには「この通帳に記録があります」と示すことがてっとり早いということだけです。 仮に扶養控除否認をする決定をうけても、異議申し立てするには「これが、生計を一にしてる証明だ」というものを示さないと反論できないわけです。ここで、証明する書類の提出や提示は義務付けられてないといっても、じゃ、決定に従ってくださいと言われるだけです。お役所仕事とはそういうものです。 勤務先が「扶養家族になるかどうかを確認したい」として通帳などの提示を求めるのは、違法でしょう。所得税法は源泉徴収義務者に質問検査件を与えてるわけではないからです。 なお、一般サラリーマンが扶養家族としてる者が現実に生計を一にしてるかどうかの調査などするほど税務署員は暇ではないようなので、真実生計を一にしてるなら心配無用でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>妻(会社員)の扶養親族にしたいのですが可能でしょうか?” 奥さんとあなたのご両親が同一生計なら、可能です。 >”生計を一にしていること”という条件がありますが、両親は銀行にいくのが大変な為、金融機関等で振込みをしていないので証明できるものはありません。 所得税法は、扶養控除の申告に際して、その親族と”生計を一にしていること”を証明する書類の提出または提示せよと要求してはいません。そいう条文は見当たりません。 それゆえ、税務署員がその書類を要求したら「違法」ですから抗議しましょう。奥さんの勤務先がその書類を要求したら「違法」ですから抗議しましょう。扶養控除は、申告するだけで受けられる所得控除なのです。 ※この点については、国税庁の行政指導に誤りがあって、多くの人が「違法」に泣かされています。国税庁に抗議しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 保険の申請には必要なので心配だったのですが安心しました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>両親は銀行にいくのが大変な為、金融機関等で振込みをしていないので証明できるものはありません。 通常、証明書など必要ないでしょう。 奥様の会社が年末調整の際、それを求めるのかどうか確認されることをおすすめします。 また、会社の年末調整ではなく、奥様が翌年自分で確定申告して扶養にすることもできます。 その場合は、証明書類は必要ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 会社に確認したら特に証明は必要ありませんでした。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>両親が私の扶養親族になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法限定でお答えします。 >”生計を一にしていること”という条件がありますが、両親は銀行にいくのが大変な為、金融機関等で振込みをしていないので証明… 「生計を一」にするとは、金を払うことだけではありません。 週末にはともに過ごすのどの面はだいじょうぶですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 もちろん、妻が舅・姑の生活費を援助し、ときには起居を共にしているなら問題ありません。 その上で、証明できるものを示せというのは、会社での年末調整にゆだねる場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 妻が自分で確定申告をするなら、そのような証明書類は通常必要ありません。 もちろん、申告内容に疑義があって証拠を示せといわれる可能性もないわけではありませんが、申告書自体の体裁が整っていれば、十中八九そのまま通ります。 万が一見せろといわれたとしても、家計簿などで現金手渡しが確認できればそれで良いです。 だからといって、お金を払っていないのに払ったように見せかけるのはだめですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
以前非同居の扶養について税務署の職員に聞いたところ、定期的に送金の事実があるような証明資料が必要とのこと(確定申告に証明の添付は不要)、奥様の通帳に送金の記帳、両親の通帳にも送金受領の記帳、があればよいのでは?(両親に一定の金額以上の収入=年金など・・・があれば扶養できない場合がある) >金融機関等 都市&地方銀行などは、店舗がない都市もあるかも知れませんが、郵便局は全国25000弱、町に一つ程度(1~3キロの範囲)あります(田舎など例外あり)。毎月下ろさなくても・・・
お礼
回答ありがとうござます。
お礼
回答ありがとうございます。