>彼らには質問検査権(所得税法第234条)により、同居してない者を扶養親族にしてることについて質問をし、その回答が正しいかどうかを検査することができます。
税務署員に質問権があるのは確かであり、合法ですから、税務署員の質問を無視することはできません。もし税務署から問い合わせがあったら、妻は「義理の両親とは別居していますが、彼らに生活費の援助をしています。」と口頭で答えれば良いのです。
それに対して税務署員が証拠を見せよと言ったり、「家計簿などの『目に見える記録』を要求」するのは違法なのです。所得税法では、同一生計であることを証明する書類を要求していないからです。官吏は法律の範囲でしか行動できません。税務署員も同じです。所得税法には「扶養親族が同一生計である証拠書類を提出または提示せよ」とは書いてないので、税務署員が所得税法を逸脱して「同一生計である証拠を見せよ」と言ったら、職権乱用ですから強く抗議しましょう。
ついでですが参考までに書くと、納税者が扶養控除を申告する場合は証拠書類(※1)は不要ですが、納税者が扶養控除を申告して税務署がそれ(扶養控除)を否認をするためには「証拠書類(※2)」が必要なのです。 ^^;
※1証拠書類:扶養親族の合計所得金額が38万円以下である証拠、および、同一生計である証拠。
※2証拠書類:扶養親族の合計所得金額が38万円超である証拠、または、同一生計でない証拠。
税務署が「同一生計でない証拠」を提示するのは厄介ですよ。ほとんど不可能と言って良い。ですから、税務署が扶養控除を否認をする根拠は、ほとんどの場合、扶養親族の所得調査で得られます。
お礼
回答ありがとうございます。