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新会社法における利益の資本組入れについて

旧商法では利益剰余金(利益準備金・当期未処分利益)から資本金へ組み入れができたと思うのですが、新会社法の施行により、これはできなくなってしまったのでしょうか?会社法施行規則・会社計算規則をも含めて読んでみると、どうもできなくなったように思います。何方かもし、ご存知でしたらお教えください。

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  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 仰るとおり、利益準備金・その他利益剰余金の資本組み入れは出来なく なりました(会社法第448条第1項第2号、同第450条第1項、会社計算規則 第48条第1項)。 会社法では準備金又は剰余金を減少して資本金とすることが出来るとして いますが、計算規則ではその準備金は「資本準備金に限る」、剰余金は 「その他資本剰余金に係る額に限る」と規定しているためです。 太田達也「改訂増補版 新会社法の完全解説」税務研究会出版局 によれば 「省令によって、会計原則である資本と利益の混同の禁止との整合性を 図ったものである」とされています。 会社法 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html 会社計算規則 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000013.html

astyswiss
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。条文を読む限りだめかもしれないと思ったのですが、何方かの後押しが欲しくて・・・。とても参考になりました!

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