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「剰余金」の意味

(1)「会社法」が施行されるまでは、「剰余金」という言葉は次の(a)または(b)のような意味だったと思うのですが、これで正しいでしょうか。 (a)自己資本のうち資本金と法定準備金以外のもの。(商法における考え方) (b)自己資本のうち資本金以外のもの。(企業会計原則における考え方) (2)「会社法」施行後は、「剰余金」という言葉はどのような意味なのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • gootaroh
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回答No.1

(1)についてはこれでよいと思います。(2)については、広義には「株主資本」の中の「利益剰余金」のことでしょう。 狭義には、その「利益剰余金」の中の「繰越利益剰余金」のことだと思います。 「繰越利益剰余金」とは、「前期末残高」(当期首残高)に「剰余金の配当」(株主配当金)を控除し、「当期純利益」を加えたものです。

piyo_1986
質問者

お礼

>(1)についてはこれでよいと思います。 やっと確信が持てました。有り難うございます。 >。(2)については、広義には「株主資本」の中の「利益剰余金」のことでしょう。狭義には、その「利益剰余金」の中の「繰越利益剰余金」のことだと思います。 そうですね。御教示いただいて、それが最も妥当な解釈だと思えました。「思えました」というのは申し訳ないのですが、剰余金という言葉が会社法施行後にどのような意味で用いられているのか全く分からないからでした。 有り難うございました。