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固定資産税の評価

平成18年の12月に自宅が火事になり平成19年の5月に取り壊し現在は空き地状態です。 現状は工務店と相談しながら新しい家を建てようとしていますがまだレイアウトとかいろいろな相談をしている段階で図面ができているわけではありません。 工務店の人からは申請しても時間がかかるので今年中に完成するかどうかは解らないと言われています。 先日都税事務所から納付書がきて、その中で自宅の土地が非住宅地となっており今までの倍近い税金を請求されました。 火災にあった時に減免の申請をしたのですが火災部分が全体の20%以下という事で却下され書類が戻ってきてしまいました。 しかし火災現場が2階建ての2階部分だった為消火で消防署を呼んで放水をした為家全体が水浸しとなり居住する事ができず取り壊しになったので建物を取り壊しが遅くなってその年の固定資産税の家屋部分を支払わなければならないのは何とか無理やり納得したのですが、今回の非住宅用地ということは納得できません。 都税事務所に問合せをしたところ今年中に建物が完成しないと来年も非住宅用地という事で課税されると言われました。 できれば不服申し立てをしたいと思っているのですがどのような事をすればいいのかわかりません。 もしいい方法があるのでしたら教えて下さい。

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noname#60749
noname#60749
回答No.3

興味がございましたら、 地方税法 第三百四十九条の三の三 をご参照ください。 http://www.houko.com/ 簡単に主旨を書きますと、 確かにあなたが書かれている通りに、火災等にあった場合は翌年度、翌々年度に限り住宅用地の特例を適用できる場合もある、となっております。 但し、「当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして」 とあります。 あなたのケースでは18年12月に火災が発生して平成19年度は住宅用地特例は働いていたでしょう。そして19年5月に解体し、それ以降については「住宅用地として使用することができない」と認められる状態から外れたと見做されたのだと推測致します。 残念ながら、この特例措置については個々人の経済状態まで考慮するような規定にはなっていないようです。 尚、不服がある場合にはこちらへ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_a.htm#a9

hisyou
質問者

お礼

丁寧なアドバイスと解り易い回答をありがとうございました。 不服申し立てをするかどうか考えてみます。

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>やはり無理みたいですね。(確実に2年は非住宅用地となるしかないみたいです) 去年解体でも、今年に建築するという条件であれば、建て替え特例(理由が火災なのかどうかは関係ない)により今年に限っては宅地課税に出来ると思いますよ。 都道府県税なので東京にその特例があるかどうかは確認していませんけど、私の地域にはそういう特例があるし、大抵の自治体では存在します。

hisyou
質問者

お礼

本当ですか。 では、建て替え特例が適応されるかどうか問い合わせてみます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

不服だからといって申し立てても法律、条例で決まっている課税は動きません。 で、ご質問の場合なのですが、H18.12に壊したようですが、登記はH19年1月1日現在はまだ建物があるとして処理されていたのですよね? で、今年1/1時点では更地と認定されたのですよね? ご質問のような建て替えの場合には、取り壊してから新築まで1/1をまたいでしまうことがあるので、特例で建物がなくても更地課税ではなく、住宅用地として課税される仕組みがあるので、その適用が受けられないか確認してみてください。

hisyou
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございました。

hisyou
質問者

補足

文面がつたなくてすみません。 火災がH18.12 解体・更地がH19.5 ということです。 やはり無理みたいですね。(確実に2年は非住宅用地となるしかないみたいです) ありがとうございました。

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noname#60749
noname#60749
回答No.1

直接的な回答ではないことをご容赦ください。 固定資産税については1月1日時点所有者に対してその時点の現況に基づき課税します。ですから1月1日時点で(理由はどうあれ)空地であれば「非住宅用地」としての課税となります。 これは皆が同じ条件でやってますので、火災等ではなく通常の建替え案件であってもタイミングが悪いとその様な課税になります。 よって、どこに不服があるのか? という話で特に良い解決策は思いつきません。

hisyou
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

hisyou
質問者

補足

どこに不服があるのかという事ですが、納付書に同封されていた用紙に住宅用地の特例という箇所がありました。 その中に住宅用地の申告というところがあり「住宅が火災等の事由により滅失・損壊した場合」とその他というところに「住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合、引き続き住宅用意の特例が摘用されることがある」という文面があったのです。 確かに自宅の火災で損失分は規定に満たないかもしれませんが居住できなくなった事にはかわりなく減免はできないかもしれませんが、予定がないのに建物を建てるという事はそんなに短期間でできる事ではないと思うのです。 建て替える原因は確かに火災の為、そして絶対に建てる予定になっているのに非住宅用地というのは不服というより納得ができないのです。 確かにそう言っていて土地を売却する人はいるかもしれません。そういう人の為に誓約書や念書みたいな書類を提出させそれに違反したら罰金重課税というような対応をしてもらわないとお金があるのに建てる訳ではないのでいつまでたっても建物用の資金が捻出できません。

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