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小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)について
今年(平成19年)の4月に、都内に新築建売の土地付一戸建てを購入しました。土地は100平米程度。建物は100平米程度です。それで最近、購入先の不動産会社から、「土地の固定資産税・都市計画税の清算のお知らせ」が来て、それには、所有者(不動産会社、私)の所有日数により按分された金額(約15万円)の請求書と、固定資産(土地)関係証明書の写しが送付されてきました。按分については理解できるのですが、平成19年の1月時点では建物がないわけですから、「小規模非住宅用地」に該当し減免が適用できると思います。しかし請求書には減免の内容は記載されていません。都税事務所に電話で、減免措置は適用できると確認をした後、不動産会社に電話で連絡し「減免した分の税金を負担するのが適当ではないか」と問いかけたところ、「この土地は減免の対象とはならない」との返事でした(当方の説明が悪かったかもしれませんが)。もう一度、都税務署に問い合わせたところ、「減免できるはずである」との回答でした。また、「住所を言うので、この土地が減免措置できるかを教えて欲しい」と問い合わせた所、「それはできない」との返事でした。土地登記簿をみますと平成18年11月にその不動産会社が取得とあります。減免の申請は今年の1月時点での持ち主に通知されると思います。以上,どうしたらよいかどなたかアドバイスをお願いいたします。減免できるか否かの確認方法などです。
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>平成19年の1月時点では建物がないわけですから、「小規模非住宅用地」に該当し減免が適用できると思います。 1/1現在でのその土地の地目は何ですか?宅地となっていなければ対象外です。雑種地などは適用されません。 また一定面積以下が対象になりますけど、その土地は1/1現在で対象となる免責以下になっているのでしょうか。気をつけなければいけないのは、複数の筆に分かれている場合でもそれを合計しての面積にて判定されることがあります。 またこの制度は個人、資本金1億円以下の法人などが適用になります。資本金1億以上ある法人なら適用対象外です。 とまあ、要件が色々あるので、本当に適用になるかどうかはわかりません。 ついでに言うと、これは申請して認められるものなので、もし対象としても申請していなければ適用されず、その場合には減免のない形での固定資産税の清算となるでしょう。 減免しているのにしていないとの疑惑をお持ちであるということであれば、売主から固定資産税の課税の通知のコピーを出してもらうか、見せてもらえばよいものと思います。
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- nornor1999
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小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の2割減免措置は、そもそも経済的に厳しいであろう中小企業者等を支援するための措置です。 回答いただいた全てで用件を満たしていないと思われるので、減免措置はないようですね。
お礼
減免されない理由が明確になりました。どうもありがとうございました。
- walkingdic
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>従いまして,減免の適用外ということですね。 そうですね。 他の方の補足もあわせると、面積要件も満たさず(一筆ではなく接している分譲する土地全体で適用可否が決まる)、所有者の要件も満たさず(中小企業の支援目的なので資本金1億以上は対象外)、地目の要件も満たさず(宅地のみ適用)ということで要件はほとんど満たしませんから減免はないです。
お礼
ご回答,どうもありがとうございました。 減免されない理由が明確になり,安心いたしました。
- nornor1999
- ベストアンサー率31% (62/197)
「平成19年度固定資産税・都市計画税課税明細書」の土地の摘要欄に「非住宅用地」というメッセージが印字されている場合は減免対象になります。 売主に納税通知書を見せてもらえばはっきりします。 この場合、確実に8月までには減免申請書が納税義務者(売主)に送付されることになっています。 その分譲住宅は多棟現場でしたか? 売主の資本金は1億円超ですか? 1月1日現在の土地の地目は宅地でしたか?
お礼
早速のご回答,どうもありがとうございます。
補足
その分譲住宅は多棟現場でしたか? →はいそうです。同じような仕様・外観が並んでいる建売住宅です。 売主の資本金は1億円超ですか? →はいそうです。 1月1日現在の土地の地目は宅地でしたか? 1月1日では雑種地です。登記簿により,今年の1月中旬に地目変更され,宅地となっています。 ※固定資産(土地)関係 証明書には, 登記地目 雑種地 現況地目 宅地 との記載があります。 いかがでしょうか?
お礼
早速のご回答,どうもありがとうございます。
補足
1/1現在でのその土地の地目は何ですか?宅地となっていなければ対象外です。雑種地などは適用されません。 →1/1では雑種地でした。土地登記簿によると,その後(1月中旬ころ)地目が「宅地」に変更されたようです。 従いまして,減免の適用外ということですね。