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固定資産税評価証明書の読み方と増築について
- 固定資産税評価証明書の読み方がわからない場合、画像を添付した書類が該当します。
- 固定資産税評価証明書には、居宅や附属家・離、その他などの表記があります。
- 友人の意見によると、増築したために表記が異なる可能性があると言われています。
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>現地に行くと、1、2、5しか見当たりません。 と言う事は、(土地は存在するが)#3と#4の家屋が存在していない?という事ですかね。 >3、4は何でしょうか? 単純に考えると、既に家屋を解体してたのかも? 解体しているのに、建物消失登記を行っていないのでしようね。 >友人からは増築したから表記しているんじゃないかと言われました。 あの~。 増築しても、別途建物として課税対象をつくりません。 あくまで「既存の建物に、増築した。床面積を増やした」として処理します。 例えば、既存の居住家屋Aが100平方メートル。増築で20平方メートル追加。 固定資産税は、Aの居住家屋が120平方メートルになったとして課税します。 別途20平方メートル分の課税対象としては、処理をしません。 ※評価の時に、役人が「ちょっと外観と内装を見せてね」とニコニコしながらやって来ますよ。 >現在ある2階建の建物の評価額は1、3、4を足した額になるのでしょうか? 添付画像が鮮明でないので、断言は出来ませんが・・・。 先に書いた通り、建物消失登記をしていないだけだと思いますね。
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- OnePunchMan
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3と4の建物の住所は書いてないのでしょうか? 新築でも増築でも、その工事を行う為に作成された建築申請書が、 持ち主の所に残っているはずなので、まずはそれを探して 固定資産税評価証明書のm2数と見比べて、判断するしかないと思います。 「2階建の建物を最初に作って、3年後と9年後に1階部分だけ増築 するって普通にあることなんでしょうか?イメージがつきません。」 ➡敷地が広ければ、家族が増えて部屋数が足らなくなれば、増築する可能性は十分あります。 現在ある2階建の建物の評価額は1、3、4を足した額になるのでしょうか? ➡3と4が1の増築部分なら、そうなります。
お礼
回答ありがとうございます。 どっからどこが増築なんだか見た目ではわかりませんでした。確かに土地は田舎なんで広いですね。
補足
>3と4の建物の住所は書いてないのでしょうか? 3と4も1と同じ住所になっています。
お礼
回答ありがとうございます。 #3と#4の家屋が存在しているように見えないです。 >増築しても、別途建物として課税対象をつくりません。 あくまで「既存の建物に、増築した。床面積を増やした」として処理します。 やはりそうですか。助かりました。 外観写真を市役所に持って行き確認したいと思います。 評価額は#1より#3と#4の家屋の方が高くなっています。 もし、建物消失登記忘れの場合もったいないですね。