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店舗住宅の固定資産税の家屋調査
住宅で申請して完成した建物に、市の税務課から家屋調査の連絡がきました。 実は一部カフェにする予定なのですが、厨房機器など設備関係を入れてしまうと固定資産税がかなり上がりますか? また、住宅申請なのに、カウンターや厨房機器がある場合、こちらから「このスペースは店舗用です」と言ったほうがいいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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固定資産税は、土地、家屋、償却資産に課税されます。 家屋調査は家屋課税のために評価額を決めるために調査です。 家屋調査にあたり、店舗内装や厨房機器は償却資産として申告を される事を伝えられるといいでしょう。
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- kenmi3055
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回答No.2
友人の税務課職員に聞いたことがあるのですが、家屋調査の場合、動産以外すべて調査対象にするらしいです。例えば豪華なお風呂や厨房や立派な床の間などは高くなるようです。また人間が調査するので家へ入った時の印象で高価な壷や絵画が飾っていれば印象も変わるようです。また横柄な態度をとれば感情的にもなるようです。ペコペコする必要はないけれど普通に接したほうが良いようです。 建築確認申請と違った建物を建築していても、違法建物として建築担当課への通報はありません。したがって住宅申請であろうが店舗用に改造しようが、有りのままを課税するようです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 家屋調査の連絡には、「家財は対象になりません。」とありましたがどこまでが「家財」なんでしょうね・・・。 お風呂やキッチンなどの仕様はわかりますが、家電製品とかは違うきもしますし・・・。微妙なんですね。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 償却資産と伝えればいいのですね。土地・家屋とは別となって課税されるわけですか。 確かに住宅用だと思われて課税され、事業としても後で課税されたら大変ですね。