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新築マンションの固定資産税
平成20年1月1日までに新築した物件については、 建物部分について、固定資産税の減免措置が受けられると聞きました。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinchiku2.htm この措置は、 平成20年1月1日現在で、完成している物件についてのみ 適用されるものなのでしょうか・・・? 平成20年6月に竣工のマンションを、既に契約済みなのですが、 この場合は、軽減措置は受けられないんですよね・・・?
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質問者が選んだベストアンサー
地方税法附則16条にある減額措置となります。 これは今のところ毎年延長されていっているので、 来年度も延長されることが予測されます。 あくまでも国会で法改正されるということが前提ですので 税制改正で廃止されちゃうと減額はなくなってしまいます。
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- dr_suguru
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回答No.1
>平成20年1月1日現在で、完成している物件についてのみ適用されるものなのでしょうか・・・? 賦課期日が1月1日現在ですから、この時までに完成していなければなりません。 契約済とは無関係です。
質問者
お礼
やはりそうなんですね・・・。 ご回答いただきありがとうございました。
お礼
私もちょっと調べてみたら、 これまではどんどん延長されていた措置のようですが、 来年に限っては、どうなるかわからないようですね・・・。 住宅ローン減税の縮小といい、登録免許税の軽減措置の期限といい、 政府の住宅取得支援政策が、ここにきてどんどん しぼんできているのが、なんとも口惜しいです。。 ご回答いただきありがとうございました。