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中古アパートの建物価格の限界は?
中古のアパートを購入する予定です。 将来的に減価償却を大きくとりたいため、建物と土地の価格を別々に明記する予定です。 しかし、土地1:建物9 といった極端な額を明記しても認められないようなことも聞いたことがあり、実際にどの程度まで建物の割合を高めることができるか教えてください。
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noname#78412
回答No.1
取引は相手があることであり、建物も土地も相手と同じ金額であることが必要です。あなたが一方的かつ独自に設定すること自体が問題でしょう。 税金の計算では、価格は相場価格でなければ認められません。通常、建物については契約書上の消費税から逆算されます。不動産業者が間に入るのなら、相場を考慮して消費税を計算するはずです。不動産業者にはレインズという国のシステムがあって近隣の取引の相場がわかるようになっています。通常、それを元に、個別の事情を加味して価格を設定して、建物分だけ消費税額を計算します。 不動産業者のような取引の専門家が間に入らない場合でも、土地については公示価格や路線価で評価されます。土地の価格が決まっているので、当然建物価格も決まります。具体的な評価方法については税理士か税務署に相談してください。
補足
ご回答ありがとうございます。補足しますと、売主は個人で消費税は生じません。したがって、売主は建物と土地価格について、無頓着であり、どのような額を明記しても気にしないという前提になります。また、当方の事情としては、減価償却を大きく取りたいため、公示価格や路線価で評価したくはないという事情もあります。相対取引である以上どのような価格でもいいはずなのですが、税務署がどの程度までを許容範囲と考えているかを知りたいところです。これは税務署にきいてみても、Carry15Sさんと同じような回答が帰って来るものと思います。どなかた実践されている方で方法を知っていたら教えてください。